○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱

令和6年5月1日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号、以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、洋野町が設置する法第3条に定める学校に在学する児童生徒の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金)

第2条 児童生徒の保護者から徴収する額は、共済掛金の5割とする。

(共済掛金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合は、法第17条第4項ただし書の定める経済的理由によって納付することが困難であると認められるときに該当するものとして、共済掛金を徴収しない。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。)

(2) 準要保護者 洋野町就学援助事業実施要綱(平成22年洋野町教育委員会告示)第1号に規定する準要保護者をいう。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱

令和6年5月1日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年5月1日 教育委員会告示第3号