○洋野町子ども第三の居場所事業補助金交付要綱

令和6年6月27日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人B&G財団(以下「B&G財団」という。)が助成を行う子ども第三の居場所事業を洋野町内で実施する事業者が当該事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、洋野町内において次条に規定する子ども第三の居場所を開設及び運営しようとする社会福祉法人とする。

(交付の対象事業等)

第3条 補助事業の対象事業、対象事業の内容、対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象事業

対象事業の内容

対象経費

補助額

子ども第三の居場所開設事業(以下「開設事業」という。)

B&G財団が定める子ども第三の居場所実施・募集要項及び事業実施ガイドブック(以下「実施要項等」という。)に定めるとおりとする。

実施要項等に定めるとおりとする。

B&G財団が町に対し助成を決定した額(以下「助成金」という。)とする。

子ども第三の居場所運営事業(以下「運営事業」という。)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、子ども第三の居場所事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が定める書類を添えて、提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、子ども第三の居場所事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(変更等承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者が補助金交付決定通知を受けた後、補助事業の内容の変更若しくは補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、子ども第三の居場所事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に町長が定める書類を添えて、提出しなければならない。

(変更等の承認)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、適当と認めたときは、B&G財団に別に定める変更届等を提出するものとする。

2 町長は、前項の変更届等について、B&G財団から承認の通知を受けたときは、子ども第三の居場所事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実施状況報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、町長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに子ども第三の居場所事業補助金実績報告書(様式第5号)に町長が定める書類を添えて、提出しなければならない。

2 町長は、前項の提出を受けたときは、当該提出に係る書類等の審査及び必要に応じ現地地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、B&G財団に別に定める実績報告を行うものとする。

(額の確定)

第10条 町長は、B&G財団から助成金の額の確定通知を受けたときは、子ども第三の居場所事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、子ども第三の居場所事業補助金交付(前金払)請求書(様式第7号)に町長が定める書類を添えて、提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を前金払することができる。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は実施要項等若しくは法令に違反したとき。

(4) B&G財団が補助事業に係る助成金の採択を取り消し、又は補助事業を廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、子ども第三の居場所事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者及びB&G財団に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、子ども第三の居場所事業補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 第10条の規定による額の確定を通知した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消した部分に関し既に補助金を交付しているとき。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、実施要項等で定める補助事業の関係書類を備え付け、当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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洋野町子ども第三の居場所事業補助金交付要綱

令和6年6月27日 告示第82号

(令和6年7月1日施行)