○洋野町投票管理者等報酬支給規程
令和6年9月3日
選挙管理委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年洋野町条例第39号。以下「条例」という。)別表第1に規定する投票管理者、期日前投票管理者、投票立会人及び期日前投票立会人(以下「投票管理者等」という。)が投票時間内に交替した場合及び投票時間を変更して期日前投票所を設置した場合における報酬の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(報酬額)
第2条 投票時間内に交替した場合の投票管理者等の報酬額は、条例別表第1に定める当該投票管理者等の報酬額を投票時間で除して得た額に当該投票管理者等が従事した時間を乗じて得た額とする。
2 投票時間を変更して期日前投票所を設置した場合の投票管理者等の報酬額は、条例別表第1に定める当該投票管理者等の報酬額を、変更前の投票時間で除して得た額に当該投票管理者等が従事した時間を乗じて得た額とする。
(端数の処理)
第3条 投票時間数及び従事した時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分を超える場合はこれを1時間とし、30分以下である場合は、これを0.5時間とする。
2 前条の規定により算定した報酬額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。