○洋野町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成18年1月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務で、教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局の職員に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27訓令5・一部改正)
(1) 教育委員会における代決
ア 本庁
決裁権者 | 代決権者 | ||
第1順位者 | 第2順位者 | 第3順位者 | |
町長 | 副町長 | 教育長 | 主管の課長、所長又は館長(以下「課長等」という。) |
副町長 | 教育長 | 主管の課長等 |
|
教育長 | 主管の課長等 |
|
|
課長等 | 課長補佐及び所長補佐 | 主管の係長 |
|
課に置く室の室長 | 課に置く室の室長があらかじめ指定する職員 |
| |
課に置く室の室長 | 課に置く室の室長があらかじめ指定する職員 |
|
|
イ 学校以外の教育機関における代決
決裁権者 | 代決権者 | |
第1順位者 | 第2順位者 | |
教育長 | 当該機関の長 | 当該機関の長を直接補佐する職にある職員 |
当該機関の長 | 当該機関の長を直接補佐する職にある職員(当該機関の長を直接補佐する職を置かない機関にあっては、当該機関の長があらかじめ指定する職員) | 当該機関の長があらかじめ指定する職員 |
(2) 農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員における代決
決裁権者 | 代決権者 | |
第1順位者 | 第2順位者 | |
町長 | 副町長 | 事務局長又は書記長 |
副町長 | 事務局長又は書記長 |
|
事務局長又は書記長 | 事務局長又は書記長 (以下「事務局長等」という。)を直接補佐する職にある職員(事務局長等を直接補佐する職を置かない機関にあっては、事務局長等があらかじめ指定する職員) | 事務局長等があらかじめ指定する職員 |
(平19訓令4・平19訓令12・一部改正)
(代決及び専決の制限)
第3条 補助執行に係る事務の代決及び専決の制限については、洋野町代決専決規程(平成18年洋野町訓令第3号)第6条及び第8条の規定を準用する。
(教育委員会の事務局等の職員に補助執行させる事務)
第4条 教育委員会の所掌に係る事務に関し、教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第1条の3に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)に関すること。
(2) 地教行法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。
(3) 財産の管理(学校その他の教育機関の用に供する公有財産の管理を除く。)に関すること。
(4) 予算の見積及び予算の執行に関すること(給与費に係るものを除く。)。
(5) 条例及び規則の立案に関すること。
(6) 国、県支出金の申請及び請求に関すること。
(7) 教員住宅の維持管理に関すること。
(8) 寄贈物件等の受入及び管理に関すること。
(9) 育英奨学基金に関すること。
(10) 国際交流事業に関すること。
(11) 別表に掲げる施設の管理運営に関すること。
2 前項の規定による補助執行に当たっては、必要に応じ、教育長と協議するものとする。
3 第1項に掲げる事務について、課長等の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 大綱の公表に関すること。
(2) 総合教育会議の議事録の作成及び公表に関すること。
(3) 就学援助費及び給食補助金(国庫補助基本額の範囲内のものに限る。)に係る支出負担行為及び支出命令。
(4) 予算に定めてある国、県支出金の交付申請に関すること。
(5) 教員住宅の維持管理及び入退去に関すること。
(6) 使用又は貸付の期間が1週間以内の場合における公有財産又は物品の使用許可又は貸付に関すること。
(7) 町民文化会館、体育施設及び屋内温水プール使用料の減免に関すること。
(8) 別表に掲げる施設の管理運営に関すること。
(9) 国庫支出金及び県支出金の請求
(10) 報酬、燃料費、光熱水費、賄材料費、電話料、火災保険料、自動車損害保険料及び公課費の支出負担行為及び支出命令
(11) 1件の金額が10万円未満の報償金及び食糧費の支出負担行為
(12) 前2号に規定するもの以外の1件の金額100万円未満の社会保険料、需用費(燃料費、食糧費、光熱水費及び賄材料費を除く。)、役務費(電話料、火災保険料及び自動車損害保険料を除く。)、委託料(事業に係るものを除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費及び負担金補助及び交付金の支出負担行為
(13) 1件の金額100万円未満の支出命令
(14) 法令又は条例等で定める使用料及び手数料又は1件の金額100万円未満の調定及び収入命令
(15) 所管物品の受入払出命令及び分類替並びに不用の決定(購入価格又は評定価格が10万円未満のもの)に関すること。
(16) 収入科目又は支出科目の更正
4 第1項に掲げる事務について、課に置く室の室長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 報酬、燃料費、光熱水費、賄材料費、電話料、火災保険料、自動車損害保険料及び公課費の支出負担行為及び支出命令
(2) 1件の金額が10万円未満の報償金及び食糧費の支出負担行為
(3) 前2号に規定するもの以外の1件の金額100万円未満の社会保険料、需用費(燃料費、食糧費、光熱水費及び賄材料費を除く。)、役務費(電話料、火災保険料及び自動車損害保険料を除く。)、委託料(事業に係るものを除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費及び負担金補助及び交付金の支出負担行為
(4) 1件の金額100万円未満の支出命令
(5) 所管物品の受入払出命令
(平19訓令12・平22訓令12・平24訓令3・平27訓令5・令2訓令8・令3訓令2・令5訓令3・一部改正)
(農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務)
第5条 農業委員会の所掌に係る事務に関し、農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 財産の管理に関すること。
(2) 予算の見積及び予算の執行に関すること(給与費に係るものを除く。)。
(3) 条例及び規則の立案に関すること。
(4) 国、県支出金の申請及び請求に関すること。
(5) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による受託業務に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事務について、事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 国庫支出金及び県支出金の請求
(2) 報酬、燃料費、光熱水費、賄材料費、電話料、火災保険料、自動車損害保険料及び公課費の支出負担行為及び支出命令
(3) 1件の金額が10万円未満の報償金及び食糧費の支出負担行為
(4) 前2号に規定するもの以外の1件の金額100万円未満の社会保険料、需用費(燃料費、食糧費、光熱水費及び賄材料費を除く。)、役務費(電話料、火災保険料及び自動車損害保険料を除く。)、委託料(事業に係るものを除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費及び負担金補助及び交付金の支出負担行為
(5) 1件の金額100万円未満の支出命令
(6) 法令又は条例等で定める使用料及び手数料又は1件の金額100万円未満の調定及び収入命令
(7) 所管物品の受入払出命令及び分類替並びに不用の決定(購入価格又は評定価格が10万円未満のもの)に関すること。
(8) 収入科目又は支出科目の更正
(平18訓令48・平22訓令12・令2訓令8・令5訓令3・一部改正)
(選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる事務)
第6条 選挙管理委員会の所掌に係る事務に関し、選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 予算の見積及び予算の執行に関すること(給与費に係るものを除く。)。
(2) 条例及び規則の立案に関すること。
(3) 国、県支出金の申請及び請求に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事務について、書記長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 国庫支出金及び県支出金の請求
(2) 報酬、燃料費、光熱水費、賄材料費、電話料、火災保険料、自動車損害保険料及び公課費の支出負担行為及び支出命令
(3) 1件の金額が10万円未満の報償金及び食糧費の支出負担行為
(4) 前2号に規定するもの以外の1件の金額100万円未満の社会保険料、需用費(燃料費、食糧費、光熱水費及び賄材料費を除く。)、役務費(電話料、火災保険料及び自動車損害保険料を除く。)、委託料(事業に係るものを除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費及び負担金補助及び交付金の支出負担行為
(5) 1件の金額100万円未満の支出命令
(6) 法令又は条例等で定める使用料及び手数料又は1件の金額100万円未満の調定及び収入命令
(7) 所管物品の受入払出命令及び分類替並びに不用の決定(購入価格又は評定価格が10万円未満のもの)に関すること。
(8) 収入科目又は支出科目の更正
(平22訓令12・令2訓令8・令5訓令3・一部改正)
(監査委員事務局の職員に補助執行させる事務)
第7条 監査委員の所掌に係る事務に関し、監査委員事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 予算の見積及び予算の執行に関すること(給与費に係るものを除く。)。
(2) 条例及び規則の立案に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事務について、事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 報酬、燃料費、光熱水費、賄材料費、電話料、火災保険料、自動車損害保険料及び公課費の支出負担行為及び支出命令
(2) 1件の金額が10万円未満の報償金及び食糧費の支出負担行為
(3) 前2号に規定するもの以外の1件の金額100万円未満の社会保険料、需用費(燃料費、食糧費、光熱水費及び賄材料費を除く。)、役務費(電話料、火災保険料及び自動車損害保険料を除く。)、委託料(事業に係るものを除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費及び負担金補助及び交付金の支出負担行為
(4) 1件の金額100万円未満の支出命令
(5) 法令又は条例等で定める使用料及び手数料又は1件の金額100万円未満の調定及び収入命令
(6) 所管物品の受入払出命令及び分類替並びに不用の決定(購入価格又は評定価格が10万円未満のもの)に関すること。
(7) 収入科目又は支出科目の更正
(平22訓令12・令2訓令8・令5訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第48号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この訓令による改正後の洋野町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程第1条並びに第4条第1項、第2項及び第3項(第3号から第8号までに限る。)の規定は適用せず、この訓令による改正前の洋野町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程第1条並びに第4条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令は、令和5年度から適用し、令和4年度分については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6訓令2・全改)
洋野町種市勤労青少年ホーム 洋野町大野山村広場 洋野町地域センター条例(平成18年洋野町条例第167号)に定める施設 洋野町種市高等学校学生寮 洋野町通学バス待合所 洋野町大野農村環境改善センター |