○洋野町会計管理者の補助組織設置規則

平成18年1月1日

規則第8号

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(平19規則8・一部改正)

(係の設置)

第2条 前条の課に次の係を置く。

(1) 審査係

(2) 出納係

(各係の分掌事務)

第3条 審査係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 収入調定通知書の審査等に関すること。

(2) 支出命令の審査等に関すること。

(3) 課内の庶務に関すること。

(4) 課内他係に属しない事項に関すること。

2 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 出納関係公印の管理に関すること。

(3) 現金の記録保管に関すること。

(4) 小切手の振出しに関すること。

(5) 出納員その他会計職員に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 公有財産の記録管理に関すること。

(9) 決算に係る財産の調書の調製に関すること。

(平25規則5・一部改正)

(町長の権限に属する事務の処理)

第4条 会計課に前条に定めるもののほか、次の町長の権限に属する事務を処理させる。

(1) 予算要求及び予算の執行に関すること。

(2) 条例及び規則等の立案に関すること。

(3) 会計検査その他会計事務の指導に関すること。

(4) 岩手県収入証紙に関すること。

(5) 所得税の源泉徴収に関すること。

(6) 預金利子等の歳入調定に関すること。

(7) 指定金融機関等に関すること。

(平25規則5・令2規則13・一部改正)

(課長、課長補佐)

第5条 課に課長及び課長補佐を置く。

3 課長補佐の職務については、行政組織規則第23条第2項の規定を準用する。

(係長及び主任)

第6条 係に係長を置き、特に必要がある場合においては主任を置く。

2 係長の職務については、行政組織規則第27条第2項の規定を準用する。

3 主任の職務については、行政組織規則第30条第2項の規定を準用する。

(事務分掌命令)

第7条 職員の事務分掌命令については、行政組織規則第70条の規定を準用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

洋野町会計管理者の補助組織設置規則

平成18年1月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第8号
平成25年2月25日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第13号