○洋野町会計管理者の補助組織設置規則
平成18年1月1日
規則第8号
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
(平19規則8・一部改正)
(係の設置)
第2条 前条の課に次の係を置く。
(1) 審査係
(2) 出納係
(各係の分掌事務)
第3条 審査係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収入調定通知書の審査等に関すること。
(2) 支出命令の審査等に関すること。
(3) 課内の庶務に関すること。
(4) 課内他係に属しない事項に関すること。
2 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 出納関係公印の管理に関すること。
(3) 現金の記録保管に関すること。
(4) 小切手の振出しに関すること。
(5) 出納員その他会計職員に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 公有財産の記録管理に関すること。
(9) 決算に係る財産の調書の調製に関すること。
(平25規則5・一部改正)
(町長の権限に属する事務の処理)
第4条 会計課に前条に定めるもののほか、次の町長の権限に属する事務を処理させる。
(1) 予算要求及び予算の執行に関すること。
(2) 条例及び規則等の立案に関すること。
(3) 会計検査その他会計事務の指導に関すること。
(4) 岩手県収入証紙に関すること。
(5) 所得税の源泉徴収に関すること。
(6) 預金利子等の歳入調定に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(平25規則5・令2規則13・一部改正)
(課長、課長補佐)
第5条 課に課長及び課長補佐を置く。
2 課長の職務については、洋野町行政組織規則(平成18年洋野町規則第4号。以下「行政組織規則」という。)第19条第2項の規定を準用する。
3 課長補佐の職務については、行政組織規則第23条第2項の規定を準用する。
(係長及び主任)
第6条 係に係長を置き、特に必要がある場合においては主任を置く。
2 係長の職務については、行政組織規則第27条第2項の規定を準用する。
3 主任の職務については、行政組織規則第30条第2項の規定を準用する。
(事務分掌命令)
第7条 職員の事務分掌命令については、行政組織規則第70条の規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。