○洋野町町有バス運行管理要綱

平成18年1月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、町有バス(以下「バス」という。)の適正な運行管理を図るため、洋野町自動車運行管理規程(平成18年洋野町訓令第6号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(運行基準)

第2条 バスは、町民の福祉向上のために行われる研修等で次の各号のいずれかに該当するとき運行するものとする。

(1) 町、国及び県の行事

(2) 公共的団体等が行う研修等で公益上必要と認められるもの

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

(使用手続等)

第3条 使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町有バス使用許可申請書(様式第1号)を使用期日の7日前までに、町長に提出し許可を受けなければならない。

2 町長は、許可申請が妥当であると認めたときは、町有バス使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、管理上必要な条件を付すことができる。

(令4告示35・一部改正)

(許可の取消し)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、前条第2項の規定による許可を取り消し、又は条件を変更することができる。

(1) 申請者が、この告示の規定に違反したとき。

(2) 管理上やむを得ない事情が生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(事故等の報告)

第5条 申請者は、事故等不測の事態が生じた場合には、直ちに町長に報告しなければならない。

2 申請者は、町長の指示により事故等の事務処理を行うものとする。

(令4告示35・一部改正)

(損害賠償責任)

第6条 申請者は、バスの使用に関し、故意又は重大な過失によりバスを損壊し、又は喪失したときは、町長の指示するところにより原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 第2条第2号及び第3号の規定により運行するときは、任意の損害保険に加入するものとする。

(令4告示35・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町有バス運行管理要綱(平成16年種市町告示第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成19年3月30日告示第26号)

平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示35・全改)

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(令4告示35・全改)

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洋野町町有バス運行管理要綱

平成18年1月1日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)