○洋野町農村総合交流促進施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町農村総合交流促進施設条例(平成18年洋野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第4条 許可を受けた者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の禁止)
第5条 農村総合交流促進施設(以下「施設」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し、公益に反する行為をすること。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は亡失すること。
(3) 立入を禁止された場所に立ち入ること。
(4) その他施設の管理上支障を来す行為をすること。
2 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、秩序の維持又は施設の管理に必要な条件を付することができる。
(1) 飲食物その他物品を販売又は陳列すること。
(2) 広告物等を掲示又は配布すること。
(利用料金の納付)
第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに利用料金を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、アグリパークおおさわ利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第9条 施設又は設備等を損傷し、又は亡失した者は、速やかにアグリパークおおさわ施設又は設備損傷(亡失等)届出書(様式第5号)を指定管理者に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。