○洋野町職員き章着用規程
平成18年1月1日
訓令第29号
(着用)
第1条 職員(洋野町職員定数条例(平成18年洋野町条例第22号)に規定する職員をいう。以下同じ。)は、常に職員き章(様式第1号。以下「き章」という。)及び職員胸章(様式第2号。以下「胸章」という。)を着用しなければならない。
(再交付)
第3条 職員は、貸与されたき章又は胸章を紛失又は損傷したときは、直ちに職員き章・胸章再交付申請書(様式第5号)により所属長を経由の上総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
(実費弁償)
第4条 職員は、き章又は胸章を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。
(返還)
第5条 職員は、職員でなくなったときには、速やかにき章及び胸章を返還しなければならない。
(交換、譲渡等の禁止)
第6条 職員は、貸与されたき章及び胸章を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。