○洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例
平成18年1月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び同法第204条の規定に基づき、町長、副町長、教育長、委員会の委員、監査委員、審査会、審議会等の委員その他の構成員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人その他の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与並びに旅費及び費用弁償について定めるものとする。
(平19条例2・平20条例25・平27条例13・一部改正)
(給与の種類)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、常勤のものにあっては給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とし、臨時又は非常勤の者にあっては、報酬とする。
2 給料は月額とし、報酬は年額又は月額若しくは日額とする。
(給与の額)
第3条 特別職の職員の給料又は報酬は、別表第1のとおりとする。
2 前条第1項の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第28条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の170」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
(平21条例23・平22条例22・平28条例10・平29条例10・平30条例24・令3条例18・令4条例20・令5条例29・一部改正)
(給与の支給方法)
第4条 給料又は月額の報酬を受ける特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬については、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなった場合の報酬の額は、月額によって計算する。この場合において、1月未満の端数は、1月として計算する。ただし、その月において当該職員が再選又は再任された場合の就任の月の報酬は、支給しない。
3 前項の報酬は、年2回ないし4回に分けて支給することができる。この場合において、当該支給月以外の月に当該特別職の職員でなくなった者については、その月に支給する。
(平20条例25・旧第5条繰上)
(重複給与の禁止)
第5条 常勤の職員で、町から給料の支給を受けているものが特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。
(平20条例25・旧第6条繰上)
(旅費及び費用弁償)
第6条 特別職の職員が、職務のため旅行したとき、又は招集に応じて会議に出席したときは、常勤の者には、旅費を支給し、臨時又は非常勤の者には、その費用を弁償する。ただし、久慈市、二戸市、九戸郡内、二戸郡内、下閉伊郡普代村、青森県八戸市及び三戸郡階上町に旅行する場合で、宿泊しない旅行及び町内旅行については、現地経費は、支給しない。
(平20条例25・旧第7条繰上)
(旅費及び費用弁償の支給方法)
第7条 前条の旅費及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平20条例25・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例25・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和32年種市町条例第19号)又は特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和41年大野村条例第3号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
(給料月額の特例)
3 町長及び副町長の平成20年4月から平成21年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平20条例7・追加)
4 町長及び副町長の平成21年4月から平成21年12月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平21条例7・追加)
5 町長及び副町長の平成22年4月から平成23年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平22条例3・追加)
6 町長及び副町長の平成23年4月から平成24年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平23条例2・追加)
7 町長及び副町長の平成24年4月から平成25年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平24条例3・追加)
8 町長及び副町長の平成25年4月から平成25年12月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平25条例5・追加)
(平25条例25・追加)
(平25条例25・追加)
11 町長及び副町長の平成26年4月から平成27年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平26条例1・追加)
12 町長及び副町長の平成27年4月から平成28年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平27条例14・追加)
13 町長及び副町長の平成28年4月から平成29年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平28条例10・追加)
14 町長及び副町長の平成29年4月から平成29年12月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平29条例10・追加)
15 町長及び副町長の平成30年4月から平成31年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、副町長にあっては月額573,000円とする。
(平30条例9・追加)
16 町長、副町長及び教育長の令和2年4月から令和3年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額648,000円、副町長にあっては月額561,000円、教育長にあっては月額513,000円とする。
(令2条例10・追加)
17 町長、副町長及び教育長の令和3年4月から令和3年12月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額648,000円、副町長にあっては月額561,000円、教育長にあっては月額513,000円とする。
(令3条例3・追加)
18 町長及び副町長の令和5年4月から令和6年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額648,000円、副町長にあっては月額561,000円とする。
(令5条例6・追加)
19 町長、副町長及び教育長の令和6年4月から令和7年3月までの間に支給されるべき給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額648,000円、副町長にあっては月額561,000円、教育長にあっては月額513,000円とする。
(令6条例7・追加)
(平21条例20・追加、平22条例3・旧第5項繰下、平23条例2・旧第6項繰下、平24条例3・旧第7項繰下、平25条例5・旧第8項繰下、平25条例25・旧第9項繰下、平26条例1・旧第11項繰下、平27条例14・旧第12項繰下、平28条例10・旧第13項繰下、平29条例10・旧第14項繰下、平30条例9・旧第15項繰下、令2条例10・旧第16項繰下、令3条例3・旧第17項繰下、令5条例6・旧第18項繰下、令6条例7・旧第19項繰下)
附則(平成19年3月8日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月10日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月10日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日条例第25号)
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合における当該教育長については、この条例による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第12条第1項の委員長である者並びにこの条例の施行の日以後に改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第12条第1項の規定により選挙された委員長については、この条例による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
(洋野町教育長の給与、勤務時間等に関する条例の廃止)
4 洋野町教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成18年洋野町条例第41号)は廃止する。
附則(平成27年3月13日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項から第10項まで、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の洋野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
5 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例又は第5条の規定による改正前の洋野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月9日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の特別職給与等条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与等条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年12月12日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に在任する農業委員が改正法附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任する場合においては、前項の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は適用せず、同項の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月9日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与等条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第16項の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月11日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第18号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から、改正後の一般職給与条例第31条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び第5条の規定による改正前の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月17日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から、改正後の一般職給与条例第28条第2項及び第31条第2項の規定、第3条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第5条の規定による改正後の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づいてそれぞれ支給された給与は、改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月15日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19条例2・平20条例25・平27条例13・平29条例27・令元条例20・一部改正)
区分 | 給料又は報酬 | ||
町長 | 月額 720,000円 | ||
副町長 | 月額 591,000円 | ||
教育長 | 月額 540,000円 | ||
教育委員会の委員 | 年額 252,000円 | ||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 年額 254,000円 | |
その他の委員 | 年額 204,000円 | ||
監査委員 | 識見を有する者から選任された委員 | 年額 339,000円 | |
議員のうちから選任された委員 | 年額 268,000円 | ||
農業委員会の委員等 | 会長 | 年額 282,000円 | |
委員 | 年額 252,000円 | ||
農地利用最適化推進委員 | 年額 252,000円 | ||
固定資産評価審査委員会の委員 | 委員長 | 日額 8,300円 | |
その他の委員 | 日額 7,800円 | ||
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める当該経費の基準の額 | ||
投票管理者及び開票管理者 | |||
投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | |||
上記以外の特別職の職員 | 年額50,000円、月額180,000円又は日額8,000円以内で町長が定める額。ただし、医師及び薬剤師等については、予算の範囲内で町長が別に定める。 |
備考 農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員には、この表に規定する額に加え、予算の範囲内において町長が別に定める基準により、農地利用最適化推進活動の実績に応じた額を報酬として加算することができる。
別表第2(第6条関係)
(平20条例25・全改、平27条例13・平29条例27・一部改正)
職名 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 現地経費 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | ||
県外 | 県内 | 町内 | ||||||
町長 | 一般職の職員と同一の額 | 県内 2,000円 県外 2,300円 | 県内 9,800円 県外 11,000円 |
副町長、教育長、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員等、固定資産評価審査委員会の委員、国民健康保険運営協議会の委員、消防団の団長及び副団長 | 上記に同じ。 | 県内 2,000円 県外 2,300円 | 県内 9,800円 県外 11,000円 |
上記以外の特別職の職員 | 上記に同じ。 | 県内 1,800円 県外 2,100円 | 県内 9,000円 県外 10,000円 |
備考
1 現地経費、宿泊料の大都市等における割増及び郡内、県内適用の範囲は、洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年洋野町条例第44号)の規定と同一とする。
2 会議等のため出席し、宿泊施設が指定されている場合は、その定められた額とする。
3 町長が外国を旅行する場合にあっては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅行法」という。)別表第2に掲げる8級の職務にある者と同一の額とし、町長以外の特別職の職員が外国を旅行する場合にあっては、旅行法別表第2に掲げる6級の職務にある者と同一の額とする。