●洋野町教育長の給与、勤務時間等に関する条例
平成18年1月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の受ける給与の種類は、次のとおりとする。
(1) 給料
(2) 通勤手当
(3) 寒冷地手当
(4) 期末手当
2 給料の額は、月額54万円とする。
3 第1項の給与の支給方法並びに通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の額は、洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年洋野町条例第39号。以下「特別職給与等条例」という。)の適用を受ける職員のうち、常勤の職員の例による。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
(旅費)
第3条 教育長の旅費及びその支給については、特別職給与等条例別表第2の教育委員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(平20条例7・旧附則・一部改正)
(給料月額の特例)
2 教育長の平成20年4月から平成21年3月までの間に支給されるべき給料は、第2条第2項の規定にかかわらず、月額529,000円とする。
(平20条例7・追加)
3 教育長の平成21年4月から平成21年12月までの間に支給されるべき給料は、第2条第2項の規定にかかわらず、月額529,000円とする。
(平21条例7・追加)
4 教育長の平成22年4月から平成23年3月までの間に支給されるべき給料は、第2条第2項の規定にかかわらず、月額529,000円とする。
(平22条例3・追加)
5 教育長の平成23年4月から平成24年3月までの間に支給されるべき給料は、第2条第2項の規定にかかわらず、月額529,000円とする。
(平23条例2・追加)
6 教育長の平成24年4月から平成25年3月までの間に支給されるべき給料は、第2条第2項の規定にかかわらず、月額529,000円とする。
(平24条例3・追加)
7 教育長の平成25年4月から平成25年12月までの間に支給されるべき給料は、第2条第2項の規定にかかわらず、月額529,000円とする。
(平25条例5・追加)
8 教育長の平成26年4月から平成27年3月までの間に支給されるべき給料は、第2条第2項の規定にかかわらず、月額529,000円とする。
(平26条例1・追加)
9 教育長の平成27年4月から平成28年3月までの間に支給されるべき給料は、第2条第2項の規定にかかわらず、月額529,000円とする。
(平27条例14・追加)
10 教育長の平成28年4月から平成28年12月までの間に支給されるべき給料は、第2条第2項の規定にかかわらず、月額529,000円とする。
(平28条例16・追加)
附則(平成20年3月11日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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○洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(抄)
平成27年3月13日
条例第13号
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(洋野町教育長の給与、勤務時間等に関する条例の廃止)
4 洋野町教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成18年洋野町条例第41号)は廃止する。
(洋野町教育長の給与、勤務時間等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、前項の規定による廃止前の洋野町教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる教育公務員特例法」とする。