○洋野町一般職の職員の給与に関する条例

平成18年1月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例10・令元条例20・一部改正)

(給与)

第2条 この条例(第37条を除く。)において「給与」とは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当をいう。

(平18条例188・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

3 前項の級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務であって規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平28条例10・令元条例20・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 町長は、町の行政組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別表第3及び規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例188・平28条例10・令5条例2・一部改正)

第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第18条第1項又は洋野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年洋野町条例第20号)第4条の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平21条例6・全改、平23条例20・令5条例2・一部改正)

(給料の支給方法)

第7条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち、規則の定める日とする。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

第9条 町長は、毎月、給与を支給する際職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代わってそれぞれ払い込むことができる。

(1) 一般社団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金

(2) 各種団体加入保険及び財産形成貯蓄の掛金

(3) 岩手県市町村職員共済組合の保険料、預貯金及び貸付償還金

(4) 全国町村会が取扱う各種保険及び個人年金の掛金

(5) 洋野町職員組合が取扱う預貯金、貸付償還金その他の徴収金

(平26条例9・一部改正)

(給料の調整額)

第10条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第10条の2 新たに採用された職員のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められる職で規則で定めるものについては、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衝上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例10・追加)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平19条例5・平19条例18・平28条例26・一部改正)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について、職員の扶養親族たる子で、同項の規定による届出に係るもののうち、特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(平19条例18・平28条例26・一部改正)

(地域手当)

第13条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 一級地 100分の20

(2) 二級地 100分の16

(3) 三級地 100分の15

(4) 四級地 100分の12

(5) 五級地 100分の10

(6) 六級地 100分の6

(7) 七級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

(平18条例188・平28条例10・一部改正)

第14条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、同条の規定にかかわらず給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平18条例188・平28条例10・一部改正)

(住居手当)

第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第17条第1項又は第3項の規定により、単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例23・一部改正)

(通勤手当)

第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が4万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち、最も長い支給単位期間につき、当該合計額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が4万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち、最も長い支給単位間につき、当該合計額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で、規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「新幹線鉄道等」という。)で、その利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして、当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち、最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として、6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例6・平26条例9・令5条例2・一部改正)

(単身赴任手当)

第17条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例10・一部改正)

(特殊勤務手当)

第18条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第12条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第12条第1項の規定に基づき、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減じた給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(平18条例188・平22条例4・一部改正)

(時間外勤務手当)

第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第23条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(平21条例6・平22条例4・平30条例22・令5条例2・一部改正)

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、入院患者の病状の急変等に対処するための医師にあっては、2万4,000円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で、規則で定めるもの(以下「半日勤務日」という。)に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、3万6,000円)、特殊な業務を主として行う職員にあっては、7,400円(半日勤務日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、1万1,100円)、その他の職員にあっては、4,400円(半日勤務日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第23条の勤務には、含まれないものとする。

(平30条例23・令3条例8・一部改正)

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第23条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 第20条及び前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額とする。

(平18条例188・一部改正)

(管理職手当)

第25条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、別に指定するものについては、その特殊性に基づき第4条に規定する給料表に掲げられている給料額につき、適正な管理職手当額表を定めることができる。

2 前項の規定による管理職手当の額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(平19条例5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第26条 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第25条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例10・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第27条 第20条第22条及び第23条の規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第30条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第36条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上の職員で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して、規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例188・平21条例6・平21条例23・平22条例22・平30条例23・令元条例15・令3条例18・令5条例2・令5条例29・一部改正)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例15・一部改正)

第30条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していないとき。

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき、公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして、当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例17・一部改正)

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において、職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第28条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第31条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第31条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは、「基準日(第31条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは、「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平18条例188・平19条例18・平21条例6・平21条例23・平22条例22・平28条例10・平28条例26・平30条例7・平30条例23・令元条例15・令4条例20・令5条例2・令5条例29・一部改正)

(寒冷地手当)

第32条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては、1万200円(扶養親族(規則で定める地域に居住する者に限る。)のある職員にあっては、1万7,800円)、その他の職員にあっては、7,360円を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第33条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、別表第4に掲げる額とする。

(平28条例10・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第34条 第5条第3項から第10項まで、第10条の2第11条第12条第14条第15条第17条及び第32条の規定については、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第10条の2第11条第12条第14条第15条第17条及び第32条の規定については、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平21条例6・平28条例10・令5条例2・一部改正)

(休職者の給与)

第35条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が洋野町職員の休職の事由に関する条例(平成18年洋野町条例第30号。以下「休職条例」という。)に定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により、休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第28条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第28条第1項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第36条第8項」と読み替えるものとする。

(平18条例188・令元条例15・一部改正、令元条例20・旧第36条繰上)

(単純労務者の給与の種類及び基準)

第36条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とし、その給与の基準は職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。

(令元条例20・旧第37条繰上・一部改正)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例20・旧第38条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年種市条例第17号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大野村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日から平成18年3月31日までの間における第31条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは、「100分の75」とする。

(給与の調整)

4 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町村(合併前の種市町又は大野村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に町長が定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。

(扶養手当の取扱い)

6 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において第12条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額の取扱い)

7 継続採用職員のうち、新町設置の日前において第19条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成18年1月以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第28条から第30条までの規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第31条の規定を適用する。

(寒冷地手当の取扱い)

10 この項から附則第12項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)に合併関係町村の職員であった者で、引き続き本町に採用された職員(第5条第11項に規定する再任用職員を除く。)をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第32条第2項の規定に相当する合併関係町村の規定(以下「旧相当規定」という。)に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧相当規定の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される旧相当規定による加算額又は基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第32条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

11 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において、経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第32条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成18年1月から平成18年3月まで

14,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

18,000円

12 前項の規定により、寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)の権衡上必要があると認められるときは、基準日において、支給対象職員以外の職員である者に対しては、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の規定の適用については、第28条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第31条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21条例20・追加)

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例2・追加)

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 洋野町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 洋野町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5条例2・追加)

16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例2・追加)

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

20 育児短時間勤務職員等に対する附則第14項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令5条例2・追加)

21 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例2・追加)

22 附則第14項から前項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項、又は洋野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年洋野町条例第2号)附則第2条の規定に基づき勤務している職員には適用しない。

(令5条例2・追加)

23 単純労務者の特定日以後の給料の特例は、附則第14項第16項第18項及び第19項の規定を基準として、任命権者が定める。

(令5条例2・追加)

(平成18年3月20日条例第188号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(洋野町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年洋野町条例第23号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例の施行の日において職員であって、その者に適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表(1)の適用を受けるもの以外の職員 100分の97.96

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(平24条例4・全改、平26条例9・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年洋野町条例第188号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する洋野町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年洋野町条例第43号)第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項及び第12条第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年洋野町条例第188号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

4号給

3号給

第5条第7項

4号給

3号給

2号給

1号給

第13条第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第14条

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

(委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(洋野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

14 洋野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年洋野町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(洋野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 洋野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年洋野町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(洋野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

16 洋野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年洋野町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

85

86

86

82

6月以上9月未満

85

87

87

83

9月以上12月未満

85

88

88

84

12月以上

85

89

89

85

24

3月未満

 

89

89

85

3月以上6月未満

 

90

90

86

6月以上9月未満

 

91

91

87

9月以上12月未満

 

92

92

88

12月以上

 

93

93

89

25

3月未満

 

93

93

89

3月以上6月未満

 

94

94

90

6月以上9月未満

 

95

95

91

9月以上12月未満

 

96

96

92

12月以上

 

97

97

93

26

3月未満

 

97

97

93

3月以上6月未満

 

98

98

94

6月以上9月未満

 

99

99

95

9月以上12月未満

 

100

100

96

12月以上

 

101

101

97

27

3月未満

 

101

101

97

3月以上6月未満

 

102

102

98

6月以上9月未満

 

103

103

99

9月以上12月未満

 

104

104

100

12月以上

 

105

105

101

28

3月未満

 

105

105

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

12月以上

 

105

109

 

29

3月未満

 

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

12月以上

 

 

113

 

30

3月未満

 

 

113

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

12月以上

 

 

113

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成19年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年洋野町条例第188号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年洋野町条例第188号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年洋野町条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月7日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第31条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月10日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月10日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年12月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第16条の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日における号給の調整)

6 平成27年4月1日において39歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日、平成21年1月1日及び平成22年1月1日の第5条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員の平成27年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の4号給、3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。

7 平成27年4月1日において39歳以上41歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。

8 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給又は1号給上位の号給とする。

9 平成27年4月1日において46歳である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項から第10項まで、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成27年4月1日から、改正後の一般職給与条例第31条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

5 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例又は第5条の規定による改正前の洋野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第11項において「給与条例」という。)第10条第2項の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と洋野町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年洋野町条例第10号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 第2条の規定の施行前にされた給与条例第30条第1項(給与条例第31条第5項及び第36条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止める処分に係る取消しの申立てについては、第2条の規定による改正後の給与条例第30条第2項(給与条例第31条第5項及び第36条第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年12月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から、改正後の条例第31条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(洋野町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年洋野町条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、1人につき1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については、9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で、配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有する至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月5日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から、改正後の条例第31条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(洋野町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年洋野町条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月11日条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)第21条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から、改正後の条例第31条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(洋野町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年洋野町条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は令和元年12月14日から、第2条中別表第3イ医療職給料表(1)級別基準職務表の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日条例第18号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から、改正後の一般職給与条例第31条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)は、同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び第5条の規定による改正前の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年1月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新育児休業等条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される洋野町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第16条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第28条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第31条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 洋野町一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項及び第6項から第10項まで、第10条の2、第11条、第12条、第14条、第15条、第17条並びに第32条並びに新給与条例第5条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から、改正後の一般職給与条例第28条第2項及び第31条第2項の規定、第3条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第5条の規定による改正後の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づいてそれぞれ支給された給与は、改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

(令5条例29・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,400

209,700

242,900

273,900

298,000

326,000

2

164,500

211,400

244,500

275,600

300,100

328,200

3

165,700

213,100

245,900

277,100

302,100

330,400

4

166,800

214,700

247,300

278,700

304,000

332,400

5

167,900

216,200

248,500

280,200

305,900

334,400

6

169,000

218,000

250,100

281,900

307,700

336,500

7

170,100

219,700

251,600

283,700

309,300

338,400

8

171,200

221,400

253,000

285,600

310,900

340,300

9

172,200

222,900

254,200

287,300

312,500

342,200

10

173,700

224,500

255,600

289,200

314,800

344,200

11

175,000

226,000

257,100

291,000

317,000

346,200

12

176,300

227,500

258,400

292,800

319,000

348,300

13

177,500

228,800

259,700

294,700

321,000

350,100

14

179,000

230,300

260,900

296,300

323,000

352,100

15

180,500

231,800

262,100

297,700

325,000

354,000

16

182,100

233,200

263,300

299,100

326,900

355,900

17

183,200

234,700

264,600

300,600

328,800

357,700

18

184,700

236,200

265,900

302,600

330,800

359,700

19

186,100

237,700

267,200

304,700

332,700

361,500

20

187,500

239,100

268,500

306,500

334,600

363,400

21

188,800

240,300

269,900

308,200

336,400

365,300

22

191,100

241,900

271,400

310,100

338,400

367,200

23

193,300

243,500

273,100

312,000

340,400

369,200

24

195,600

244,900

274,600

313,900

342,300

371,100

25

197,800

245,900

276,200

315,600

343,700

373,000

26

199,500

247,400

277,900

317,600

345,700

374,900

27

201,000

248,700

279,500

319,600

347,600

376,800

28

202,500

249,800

281,100

321,500

349,500

378,800

29

204,000

250,900

282,800

323,200

351,100

380,300

30

205,500

251,900

284,300

325,300

353,000

382,100

31

206,900

252,800

285,800

327,300

354,800

383,900

32

208,300

253,800

287,300

329,300

356,700

385,500

33

209,700

254,700

288,400

330,500

358,500

387,200

34

211,000

255,600

290,000

332,500

360,300

388,600

35

212,300

256,400

291,600

334,500

362,000

390,100

36

213,700

257,300

293,100

336,500

363,700

391,500

37

215,000

258,000

294,500

338,400

365,100

392,900

38

216,200

259,100

296,100

340,300

366,400

394,100

39

217,400

260,200

297,700

342,200

367,800

395,300

40

218,500

261,400

299,300

344,100

369,200

396,300

41

219,600

262,500

300,800

346,000

370,300

397,400

42

220,700

263,700

302,500

347,900

371,200

398,600

43

221,700

264,800

304,000

349,700

372,200

399,700

44

222,700

265,900

305,500

351,500

373,300

400,900

45

223,700

267,000

307,100

353,000

374,100

401,600

46

224,600

268,100

308,700

354,400

375,000

402,300

47

225,500

269,200

310,300

355,800

375,900

403,000

48

226,400

270,300

311,900

357,400

376,700

403,700

49

227,300

271,300

312,800

358,900

377,500

404,200

50

228,200

272,300

314,300

359,700

378,400

404,800

51

229,100

273,300

315,800

360,700

379,200

405,300

52

230,000

274,200

317,400

361,700

379,900

405,700

53

230,800

275,100

319,000

362,600

380,600

406,100

54

231,700

276,000

320,600

363,700

381,300

406,400

55

232,700

276,900

322,100

364,600

382,000

406,700

56

233,500

277,800

323,700

365,600

382,700

407,000

57

233,800

278,700

325,100

366,500

383,200

407,300

58

234,600

279,700

326,300

367,300

383,800

407,600

59

235,300

280,600

327,400

368,000

384,400

407,900

60

235,900

281,500

328,500

368,600

385,100

408,200

61

236,500

282,500

329,200

369,000

385,500

408,500

62

237,200

283,500

330,100

369,600

386,200

408,800

63

237,800

284,400

330,900

370,300

386,800

409,100

64

238,300

285,300

331,700

371,000

387,400

409,400

65

238,800

285,800

332,500

371,300

387,800

409,700

66

239,300

286,500

332,900

372,000

388,400

410,000

67

239,900

287,200

333,600

372,700

389,000

410,300

68

240,500

288,100

334,300

373,300

389,700

410,600

69

241,000

289,200

335,100

373,600

390,100

410,800

70

214,500

290,000

335,800

374,200

390,600

411,100

71

242,000

290,800

336,500

374,900

391,100

411,400

72

242,500

291,600

337,100

375,500

391,700

411,800

73

243,000

292,300

337,600

375,800

392,000

412,000

74

243,500

292,800

338,200

376,400

392,400

412,300

75

243,900

293,200

338,700

377,100

392,800

412,600

76

244,400

293,600

339,300

377,700

393,200

412,800

77

244,900

293,800

339,600

378,200

393,500

413,000

78

245,400

294,100

340,100

378,700

393,800


79

245,900

294,300

340,500

379,300

394,100


80

246,400

294,600

340,900

379,800

394,300


81

246,800

294,800

341,300

380,300

394,500


82

247,400

295,000

341,800

380,900

394,800


83

247,800

295,300

342,300

381,400

395,100


84

248,200

295,500

342,800

381,700

395,300


85

248,600

295,800

343,100

382,100

395,500


86

249,000

296,100

343,500

382,600

395,800


87

249,400

296,400

344,000

383,000

396,100


88

249,800

296,700

344,500

383,400

396,300


89

250,200

297,000

344,800

383,800

396,500


90

250,700

297,400

345,200

384,300

396,800


91

251,000

297,700

345,700

384,700

397,100


92

251,300

298,100

346,100

385,100

397,300


93

251,600

298,300

346,300

385,400

397,500


94


298,500

346,700

385,900

397,800


95


298,800

347,200

386,300

398,100


96


299,200

347,600

386,700

398,300


97


299,500

347,800

387,000

398,500


98


299,800

348,200

387,500



99


300,200

348,600

387,900



100


300,600

348,900

388,300



101


300,800

349,200

388,600



102


301,100

349,600




103


301,500

350,000




104


301,800

350,400




105


302,000

350,900




106


302,300

351,300




107


302,700

351,700




108


303,000

352,100




109


303,200

352,600




110


303,600

353,000




111


304,000

353,300




112


304,300

353,600




113


304,500

354,100




114


304,700





115


305,000





116


305,400





117


305,600





118


305,800





119


306,100





120


306,400





121


306,800





122


307,000





123


307,300





124


307,600





125


307,900





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

190,400

218,100

258,500

278,100

293,300

319,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第35条に規定する職員を除く。

別表第2(第4条関係)

(令5条例29・全改)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700

605,000

23

338,400

405,500

455,600

519,500

606,000

24

341,700

407,100

457,800

521,300

607,000

25

345,000

408,800

459,800

522,900

608,000

26

347,500

411,000

462,100

524,700

609,000

27

350,000

413,100

464,300

526,500

610,000

28

352,300

415,100

466,600

528,300

611,000

29

354,400

417,200

468,700

529,900

612,000

30

356,100

419,300

470,900

531,700

613,000

31

357,800

420,900

473,200

533,500

614,000

32

359,600

422,600

475,300

535,300

615,000

33

361,500

424,500

477,100

536,900

616,000

34

363,700

426,000

479,200

538,700

617,000

35

365,800

427,000

481,300

540,400

618,000

36

367,800

429,600

483,300

542,100

619,000

37

369,700

431,500

485,400

543,700

620,000

38

371,900

433,500

487,100

545,300

621,000

39

374,000

435,300

488,900

546,700

622,000

40

376,000

437,200

490,700

548,300

623,000

41

378,000

439,000

492,300

549,800

624,000

42

378,700

440,700

494,100

551,200

625,000

43

379,300

442,400

495,900

552,600

626,000

44

380,000

444,200

497,500

553,900

627,000

45

380,900

446,000

498,900

555,100

628,000

46

382,200

447,800

500,600

556,100

629,000

47

383,500

449,500

502,400

557,100

630,000

48

384,800

451,200

504,100

558,100

631,000

49

385,600

452,800

505,600

559,100

632,000

50

386,400

454,500

506,900

560,000

633,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

634,000

52

387,700

457,900

509,500

561,800

635,000

53

388,500

459,800

510,500

562,600

636,000

54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000

574,100


67


471,900

523,700

575,000


68


472,500

524,600

575,900


69


472,800

525,500

576,800


70


473,400

526,300

577,700


71


474,100

527,200

578,600


72


474,800

528,100

579,500


73


475,200

528,900

580,400


74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

168,500

204,400

238,100

261,000

289,900

2

169,900

206,100

239,400

262,100

291,700

3

171,300

207,600

240,700

263,300

293,700

4

172,700

209,000

241,900

264,400

295,700

5

174,100

210,500

243,100

265,600

297,500

6

175,900

211,700

244,300

266,900

299,500

7

177,600

212,900

245,400

268,000

301,300

8

179,200

214,100

246,600

269,000

303,200

9

180,800

215,600

247,500

270,100

305,000

10

182,500

217,100

248,600

270,800

306,700

11

184,100

218,600

249,900

271,500

308,200

12

186,100

220,100

251,000

272,300

309,800

13

187,500

221,500

252,300

273,300

311,500

14

189,300

223,000

253,500

274,300

313,400

15

191,300

224,500

254,800

275,400

315,500

16

193,100

226,100

256,000

276,500

317,300

17

195,000

227,400

256,800

277,700

319,100

18

196,300

228,700

258,000

279,200

321,000

19

197,800

230,100

259,100

280,800

322,900

20

199,200

231,400

260,200

282,400

324,800

21

200,400

232,500

261,400

284,000

326,600

22

201,900

233,600

262,200

285,600

328,500

23

203,300

234,800

263,000

287,200

330,300

24

204,700

235,900

263,800

288,800

332,200

25

206,300

237,000

264,800

290,400

333,900

26

207,300

238,200

265,800

291,900

335,900

27

208,400

239,400

266,800

293,500

337,800

28

209,500

240,500

267,800

295,100

339,600

29

210,700

241,500

269,000

296,400

340,900

30

211,800

242,800

270,500

297,900

342,700

31

212,900

244,300

272,000

299,400

344,400

32

214,100

245,500

273,400

300,900

346,300

33

215,500

246,500

274,600

302,500

348,000

34

216,800

247,800

276,200

304,100

349,800

35

218,100

248,700

277,700

305,700

351,600

36

219,300

249,900

279,200

307,300

353,400

37

220,300

251,200

280,500

308,600

355,000

38

221,300

252,200

281,900

310,200

356,800

39

222,300

253,300

283,300

311,700

358,400

40

223,400

254,300

284,600

313,300

360,000

41

224,300

255,200

285,700

314,900

361,200

42

225,100

256,000

287,100

316,500

362,300

43

225,900

256,800

288,500

318,100

363,500

44

226,800

257,600

289,800

319,600

364,700

45

227,700

258,400

291,200

320,500

365,700

46

228,600

259,600

292,800

321,900

366,500

47

229,500

260,800

294,300

323,500

367,600

48

230,400

262,000

295,700

325,100

368,700

49

231,100

263,300

296,900

326,500

369,700

50

232,100

264,600

298,400

327,800

370,700

51

233,000

265,700

299,700

329,000

371,700

52

233,800

266,700

301,300

330,200

372,600

53

234,100

267,700

302,600

331,200

373,400

54

234,900

268,800

304,000

332,200

374,200

55

235,500

269,900

305,400

333,200

375,100

56

236,200

271,100

306,700

334,200

375,900

57

236,800

271,800

307,700

334,700

376,400

58

237,400

272,900

308,900

335,600

377,200

59

237,900

274,000

310,100

336,400

378,100

60

238,400

274,900

311,600

337,300

378,900

61

239,000

275,700

312,900

338,000

379,300

62

239,500

276,700

314,100

338,300

380,000

63

240,100

277,600

315,300

338,800

380,700

64

240,700

278,500

316,500

349,600

381,300

65

241,200

279,400

317,800

340,000

381,700

66

241,700

280,400

318,600

340,700

382,300

67

242,300

281,300

319,300

341,400

383,000

68

242,800

282,200

320,000

342,000

383,600

69

243,300

283,100

320,600

342,700

384,000

70

243,800

284,100

321,300

343,200

384,500

71

244,200

285,200

322,000

343,800

385,000

72

244,700

286,200

322,700

344,500

385,500

73

245,200

286,800

323,300

344,800

386,100

74

245,700

287,300

323,500

345,400

386,600

75

246,200

287,800

324,000

345,900

387,200

76

246,700

288,600

324,500

346,400

387,800

77

247,100

289,500

325,100

346,900

388,300

78

247,400

290,100

325,600

347,400

388,800

79

247,700

290,700

326,100

347,900

389,400

80

247,900

291,200

326,500

348,300

389,900

81

248,100

291,700

327,100

348,600

390,200

82

248,400

292,200

327,600

348,900

390,700

83

248,700

292,600

328,000

349,300

391,100

84

248,900

292,900

328,500

329,600

391,500

85

249,100

293,100

329,000

350,100

391,900

86


293,300

329,400

350,400

392,400

87


293,500

329,600

350,700

392,800

88


293,700

329,900

351,000

393,200

89


294,100

330,300

351,400

393,600

90


294,300

330,700

351,700

394,100

91


294,500

331,100

352,100

394,500

92


294,700

331,500

352,400

394,900

93


295,100

331,800

352,800

395,300

94


295,300

332,000

353,100

395,800

95


295,500

332,400

353,400

396,200

96


295,800

332,700

353,700

396,600

97


296,100

333,000

354,000

397,000

98


296,300

333,300

354,400


99


296,500

333,600

354,800


100


296,800

333,900

355,200


101


297,100

334,100

355,800


102


297,300

334,400

356,200


103


297,500

334,800

356,600


104


297,800

335,000

357,000


105


298,100

335,200

357,500


106



335,400



107



335,800



108



336,000



109



336,200



110



336,600



111



337,000



112



337,400



113



337,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

191,400

218,200

246,700

260,200

285,600

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師その他町長の定める医療技術職員として、その業務に従事する職員に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,900

212,700

255,700

274,700

296,300

2

186,300

214,600

257,100

275,600

297,900

3

187,900

216,600

258,600

276,400

299,500

4

189,300

218,500

260,100

277,200

301,100

5

190,800

220,500

261,300

277,800

302,400

6

192,300

222,400

262,100

278,700

304,100

7

193,800

224,200

262,900

279,400

305,700

8

195,300

225,900

263,600

280,300

307,400

9

196,500

227,600

264,300

281,200

309,000

10

198,200

229,000

265,000

281,800

310,400

11

199,900

230,400

265,800

282,700

311,600

12

201,400

231,300

266,500

283,600

312,900

13

202,800

232,700

267,400

284,500

314,100

14

204,800

233,700

268,300

285,400

315,800

15

206,900

234,700

269,100

286,400

317,400

16

208,900

235,600

270,000

287,300

319,000

17

211,000

236,700

270,500

288,300

320,500

18

213,000

238,100

271,300

289,300

322,000

19

215,100

239,600

272,100

290,300

323,500

20

217,100

240,700

272,900

291,400

325,000

21

219,000

241,800

273,600

292,700

326,400

22

220,800

243,400

274,300

294,100

327,800

23

222,500

245,100

275,000

295,400

329,300

24

224,200

246,500

275,800

296,600

330,700

25

225,500

247,700

276,700

297,700

332,100

26

226,800

249,100

277,400

299,100

333,500

27

227,900

250,500

278,200

300,500

335,000

28

228,900

251,800

279,000

301,900

336,400

29

230,100

253,200

280,000

302,900

337,500

30

230,900

254,200

281,100

304,300

339,000

31

231,700

255,000

282,500

305,600

340,400

32

232,400

255,700

283,700

306,800

341,900

33

233,500

256,600

285,000

308,000

343,400

34

234,700

257,500

286,300

309,400

344,900

35

235,800

258,400

287,400

310,800

346,500

36

236,800

259,100

288,600

312,200

348,000

37

237,900

259,800

290,000

313,600

349,600

38

239,200

260,700

291,100

314,900

351,200

39

240,500

261,600

292,200

316,300

352,700

40

241,700

262,500

293,300

317,700

354,200

41

242,500

262,900

294,300

319,200

355,400

42

243,500

263,700

295,500

320,600

357,000

43

244,500

264,500

296,700

322,000

358,500

44

245,500

265,200

297,900

323,400

359,900

45

246,500

266,000

299,000

324,200

361,300

46

247,600

266,700

300,300

325,600

362,300

47

248,500

267,400

301,600

327,000

363,700

48

249,300

268,100

302,900

328,500

365,000

49

250,100

268,800

304,000

329,600

366,300

50

251,000

269,600

305,200

330,900

367,800

51

251,900

270,300

306,400

332,200

369,100

52

252,700

271,200

307,700

333,500

370,400

53

253,300

272,100

309,100

334,900

371,900

54

254,200

273,300

310,400

336,200

373,100

55

255,200

274,400

311,700

337,500

374,200

56

256,000

275,600

313,000

338,800

375,400

57

256,700

276,800

313,800

339,700

376,500

58

257,600

278,200

315,000

341,000

377,400

59

258,200

279,500

316,200

342,200

378,500

60

259,000

280,800

317,600

343,500

379,400

61

259,700

282,100

318,700

344,500

380,000

62

260,400

283,300

320,000

345,500

380,800

63

261,100

284,400

321,200

346,600

381,600

64

261,800

285,500

322,400

347,800

382,400

65

262,400

286,500

323,700

348,900

383,100

66

263,100

287,700

325,000

350,100

383,800

67

263,800

288,900

326,200

351,300

384,600

68

264,400

289,900

327,400

352,300

385,300

69

265,000

291,000

328,100

353,300

385,900

70

265,600

292,400

329,200

354,300

386,500

71

266,400

293,700

330,300

355,400

387,200

72

267,200

294,900

331,200

356,600

387,800

73

268,400

295,900

332,300

357,400

388,500

74

269,500

297,200

333,000

358,500

389,000

75

270,500

298,400

334,200

359,600

389,700

76

271,600

299,600

335,300

360,600

390,200

77

272,500

301,000

336,400

361,300

390,600

78

273,400

302,200

337,600

362,100

391,200

79

274,300

303,400

338,700

362,900

391,700

80

275,200

304,600

339,800

363,600

392,000

81

276,000

305,100

340,900

364,200

392,300

82

276,900

306,300

342,000

364,700

392,800

83

277,800

307,400

343,000

365,300

393,200

84

278,400

308,500

344,100

365,800

393,500

85

279,100

309,600

345,100

366,400

393,800

86

279,900

310,800

346,100

367,000

394,300

87

280,600

312,100

347,000

367,600

394,800

88

281,300

313,200

348,000

368,100

395,200

89

282,100

314,300

348,900

368,500

395,500

90

282,900

315,500

349,700

368,900

395,900

91

283,700

316,700

350,500

369,500

396,400

92

284,500

317,800

351,300

370,000

396,800

93

285,300

318,600

351,900

370,300

397,200

94

286,300

319,300

352,500

370,800

397,600

95

287,200

320,000

353,200

371,200

398,100

96

288,100

320,600

353,800

371,500

398,500

97

288,700

321,100

354,200

372,100

398,900

98

289,400

321,400

354,600

372,600

399,300

99

290,000

322,100

355,100

373,100

399,800

100

290,900

322,700

355,600

373,600

400,200

101

291,700

323,100

356,100

374,200

400,700

102

292,500

323,700

356,500

374,700

401,100

103

293,300

324,300

357,000

375,200

401,600

104

294,100

324,800

357,400

375,600

402,000

105

294,700

325,200

357,700

376,200

402,400

106

295,200

325,700

358,200

376,700


107

295,700

326,200

358,600

377,200


108

296,100

326,700

358,900

377,700


109

296,300

327,100

359,400

378,400


110

296,600

327,500

359,900

378,800


111

296,800

327,800

360,400

379,300


112

297,100

328,100

360,900

379,800


113

297,400

328,400

361,400

380,400


114

297,600

328,800

361,900



115

297,900

329,200

362,400



116

298,100

329,500

362,800



117

298,400

329,700

363,200



118

298,700

330,000

363,600



119

299,000

330,400

364,100



120

299,400

330,600

364,600



121

299,700

330,800

365,000



122

300,100

331,100

365,500



123

300,400

331,400

366,000



124

300,800

331,700

366,500



125

301,000

331,900

366,900



126

301,200

332,200




127

301,500

332,600




128

301,900

332,800




129

302,100

333,100




130

302,400

333,300




131

302,800

333,700




132

303,200

333,900




133

303,400

334,200




134

303,700

334,600




135

304,100

335,000




136

304,400

335,400




137

304,600

335,700




138

304,900

336,100




139

305,300

336,500




140

305,600

336,900




141

305,800

337,200




142

306,200

337,600




143

306,600

337,900




144

306,900

338,300




145

307,100

338,600




146

307,300

339,000




147

307,600

339,400




148

308,000

339,800




149

308,200

340,100




150

308,400

340,500




151

308,700

340,900




152

309,000

341,300




153

309,400

341,600




154

309,600





155

309,800





156

310,100





157

310,400





158

310,800





159

311,100





160

311,400





161

311,800





162

312,100





163

312,400





164

312,700





165

313,100





166

313,400





167

313,700





168

314,000





169

314,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,200

258,700

266,000

276,200

292,700

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3 級別基準職務表(第4条関係)

(平28条例10・追加、平30条例7・令元条例15・一部改正)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長、主査又は主任の職務

4級

(1) 課長等補佐の職務

(2) 副主幹の職務

5級

(1) 課長等の職務

(2) 主幹又は技術主幹の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 高度な業務を所掌する課長等の職務

イ 医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

医療業務を行う職務

2級

(1) 科医長の職務

(2) 相当の知識経験に基づき医療業務を行う職務

3級

(1) 副院長又は科長の職務

(2) 相当の知識経験を必要とする科医長の職務

(3) 歯科診療所の所長の職務

4級

(1) 院長又は診療所の所長の職務

(2) 高度の知識経験を必要とする歯科診療所の所長の職務

(3) 相当の知識経験を必要とする病院の副院長又は科長の職務

5級

(1) 相当の知識経験を必要とする院長又は診療所の所長の職務

(2) 高度の知識経験を必要とする副院長の職務

ウ 医療職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

(1) 管理栄養士の職務

(2) 診療放射線技師その他医療技術員の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 相当の知識経験を必要とする業務を行う管理栄養士又は診療放射線技師その他医療技術員の職務

3級

(1) 主任管理栄養士又は主任診療放射線技師その他主任医療技術員の職務

(2) 相当の知識経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務

(3) 高度の知識経験を必要とする管理栄養士又は診療放射線技師その他医療技術員の職務

4級

(1) 主任薬剤師の職務

(2) 相当の知識経験を必要とする業務を行う主任管理栄養士又は主任診療放射線技師その他主任医療技術員の職務

(3) 高度の知識経験を必要とする薬剤師の職務

5級

(1) 相当の知識経験を必要とする主任薬剤師の職務

(2) 高度の知識経験を必要とする主任管理栄養士又は主任診療放射線技師その他主任医療技術員の職務

エ 医療職給料表(3)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師、看護師又は相当の知識経験を必要とする准看護師の職務

3級

(1) 副看護師長、主任保健師、主任助産師、主任看護師又は主任准看護師の職務

(2) 相当の知識経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務

(3) 高度の知識経験を必要とする准看護師の職務

4級

(1) 相当の知識経験を必要とする副看護師長、主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務

(2) 高度の知識経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務

5級

保健師長、助産師長又は看護師長の職務

別表第4 災害派遣手当額表(第33条関係)

(平28条例10・旧別表第3繰下)

施設の利用区分

町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

洋野町一般職の職員の給与に関する条例

平成18年1月1日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第42号
平成18年3月20日 条例第188号
平成19年3月8日 条例第5号
平成19年12月7日 条例第18号
平成21年3月10日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年3月10日 条例第4号
平成22年11月24日 条例第22号
平成23年12月16日 条例第20号
平成24年3月8日 条例第4号
平成26年12月5日 条例第9号
平成28年3月8日 条例第10号
平成28年3月11日 条例第17号
平成28年12月6日 条例第26号
平成30年3月5日 条例第7号
平成30年12月11日 条例第22号
平成30年12月11日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第15号
令和元年12月13日 条例第20号
令和3年6月8日 条例第8号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年12月6日 条例第20号
令和5年1月25日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第29号