○洋野町一般職の職員等の旅費支給規則
平成18年1月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年洋野町条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第2条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第2条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 町内にあっては、別に定める路程図に掲げる路程、町外にあっては、岩手県職員旅行路程図又は日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 条例第9条に規定する陸路旅行について定期乗合自動車の運行する路線により旅行する場合は、その乗車に要する実費を支給する。
(平29規則4・一部改正)
(車賃)
第5条 条例第9条に規定する車賃1キロメートル当たりの金額は、25円とする。
(平29規則4・追加)
(平29規則4・旧第5条繰下)
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(平29規則4・旧第6条繰下)
(平29規則4・旧第7条繰下)
(旅費の精算期間等)
第9条 条例第23条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第23条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(平29規則4・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の洋野町一般職の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(平19規則8・全改、平29規則4・一部改正)
(平19規則8・全改、平29規則4・一部改正)
(平19規則8・全改、平29規則4・一部改正)
(平19規則8・全改、平29規則4・一部改正)