○洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第61号

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者の指定申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定申請に係る添付書類)

第3条 条例第3条第2号の規定により添付が必要なものとして定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、規約、規程等団体の規定に関する書類

(2) 団体の役員名簿

(3) 法人にあっては登記簿謄本

(4) 収支決算書又は収支予算書等団体の経営状況に関する書類

(指定の通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による指定管理者の指定の通知は、指定管理者指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(指定の取消し通知等)

第5条 町長は、条例第16条の規定による指定管理者の指定の取消しをした場合には、指定管理者指定取消し通知書(様式第3号)により、また、同条の規定による管理の業務の停止をした場合には、指定管理者管理業務停止命令書(様式第4号)により、当該指定管理者に対し通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成16年種市町規則第11号)又は大野村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年大野村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第61号

(平成18年1月1日施行)