○洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定申請に係る添付書類)
第3条 条例第3条第2号の規定により添付が必要なものとして定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、規約、規程等団体の規定に関する書類
(2) 団体の役員名簿
(3) 法人にあっては登記簿謄本
(4) 収支決算書又は収支予算書等団体の経営状況に関する書類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。