○洋野町固定資産税過誤納金返還金支払事務取扱要領
平成18年1月1日
訓令第36号
1 基本的考え方
(1) 固定資産税の課税等に係る返還金について、地方税法(昭和25年法律第226号)の時効等の規定により、不利益を被った納税者に「固定資産税過誤納金返還金」(以下「返還金」という。)を支払うため、洋野町固定資産税過誤納金返還金支払要綱に基づいて洋野町固定資産税過誤納金返還金支払事務取扱要領を定めることになったものである。
(2) 返還金支払の趣旨及び根拠
ア 趣旨
固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、返還金を支払うことにより、納税者の税負担の公正と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
イ 根拠
地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2は「地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」と規定している。
(3) 返還金支払対象者
返還金は、納税者又はその相続人に支払うものとする。なお、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないことができる。
(4) 返還金の額
返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
ア 還付不能額
イ 遅延損害金相当額(年利5パーセント)
アの還付不能額は、固定資産課税台帳によって算定するものとする。また、還付不能額は、固定資産課税台帳の保存年限(10年)に係る部分に限られることとする。
イは、還付不能額の納入日の翌日から、返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定に準じて、年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(5) 国民健康保険税に関する適用
返還金により資産割が変動する国民健康保険税の被保険者について、当該納税者に対して課した国民健康保険税のうち、資産割に係る税額について(4)と同様に算出して得た額を返還する。
2 具体的な事務処理
(1) 納税者及び物件の確定
判明した還付不能額に関し、返還金が支払われる納税者及び対象物件を、当該判明年度の課税台帳(10年保存分)等によって確認する。
(2) 遅延損害金相当額(利息)
ア 地方税法第17条の4第3項の規定に準じて、納期の新しいものから順にさかのぼって求める。
イ 始期は、納入日の翌日とする。
ウ 終期は、町長の決裁日とする。
エ 端数処理については、小数点第2位まで算出し、合計後に1円未満の端数を切り捨てる。
オ 当該納税者に未納額があっても、返還金に関しては、充当処理を行わないものとする。
(3) 返還金の支払
返還金の支出科目は、2款総務費・2項徴税費・2目賦課徴収費・23節償還金利子及び割引料とする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。