○洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例
平成18年1月1日
条例第79号
(目的)
第1条 この条例は、子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭の者に対して、医療費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、これらの者の心身の健康を保持するとともに、生活の安定を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(平26条例10・令元条例2・一部改正)
(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者
(2) 妊産婦 妊娠5月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌月末日までの者
(3) 重度心身障がい者 次の各号のいずれかに該当することとなった日の属する月の初日から該当しなくなった日の属する月の末日までの者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により、特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で、同法第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当するもの
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により、同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)で、同法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当するもの
エ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、重度の知的障害児(者)と判定された者
(4) ひとり親家庭の者 次の各号のいずれかに該当することになった日の属する月の初日から該当しなくなった日の属する月の末日までの者
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童」という。)を扶養している者(以下「ひとり親家庭の父母等」という。)及びその扶養を受けている児童
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童
(5) 現物給付対象児 子ども、重度心身障がい者及びひとり親家庭の者のうち、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者
(6) 監護者 現に次条に規定する受給者を監護している者
(7) 保護者 監護者、親権を行う者及び後見人その他の者
(8) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(9) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額
(10) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ずる者
(平18条例193・平18条例201・平20条例9・平25条例6・平26条例10・平28条例22・平29条例24・令元条例2・令2条例13・令5条例19・令6条例11・一部改正)
(受給者)
第3条 受給者は、洋野町に住所を有する子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭の者であって、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
(平26条例10・令元条例2・一部改正)
(受給者の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給者から除くものとする。ただし、災害その他特別の事情がある者で、洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則(平成18年洋野町規則第73号。以下「規則」という。)で定めるものについては、この限りでない。
(1) 妊産婦については、本人又はその監護者の前年の所得(1月から7月までに受給原因が発生した場合は、前々年の所得とする。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに本人又はその監護者が前年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の規定に基づき、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額(前々年所得については前年の同項に定める額とする。以下同じ。)に規則で定める額を加えた額以上である者
ア 本人の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条の規定に基づき、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額に規則で定める額を加えた額を超える者
イ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定に基づき、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項に定める額に規則で定める額を加えた額以上である者
ア ひとり親家庭の父母等の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に規定する額以上である者
イ ひとり親家庭の者に母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者又は民法に定める扶養義務者がいるときは、これらの者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額を超える者
(平26条例10・令元条例2・一部改正)
(給付の額)
第5条 この条例による給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により、受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,000円、入院に係る医療費については2,500円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により、同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより、算定した額とする。
(1) 受給者が出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合
(2) 受給者及び監護者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより、当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において、同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合
(3) 受給者が妊産婦である場合
3 入院に伴う給付の額にあっては、前2項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額を控除した額とする。
(平18条例201・平20条例9・平22条例19・平26条例10・平29条例24・一部改正)
(受給者証の交付申請)
第6条 この条例による給付を受けようとする者は、あらかじめ町長に対して、規則に定めるところにより、子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。
(平26条例10・令元条例2・一部改正)
(受給者証の再交付)
第8条 受給者又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、前条の規定により交付された受給者証を破損又は亡失したときは、町長に対し、受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の提示)
第9条 受給者等は、受給者が医療を受けようとする場合には、医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けるとともに受給者証を提示するものとする。
(平20条例9・令6条例11・一部改正)
(給付の方法)
第10条 受給者等は、この条例による給付を受けようとするときは、医療機関等に医療保険各法に規定する一部負担金を支払った上、町長に対して、規則の定めるところにより申請をしなければならない。
4 前項の規定により支払いがあったときは、当該受給者等に対し、当該医療費の給付があったものとみなす。
(平28条例22・全改、令元条例2・一部改正)
(届出の義務)
第11条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(平28条例22・旧第12条繰上)
(給付の制限)
第12条 町長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について、損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(平28条例22・旧第13条繰上)
(受給権の保護)
第13条 この条例による給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平28条例22・旧第14条繰上)
(不正利得の返還)
第14条 町長は、偽りその他の不正行為により、この条例による給付を受けた者があるときは、その者から、既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平28条例22・旧第15条繰上)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例22・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年種市町条例第26号)又は大野村乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年大野村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月26日条例第193号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後の受療について適用する。この条例の適用日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月22日条例第201号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月10日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。ただし、改正後の条例第5条第1項に規定する高額介護合算療養費の控除については、高額介護合算療養費の算定期間内の受療について適用する。
附則(平成25年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成26年12月5日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の洋野町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年6月7日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月3日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
(洋野町ひとり親家庭医療費給付条例の廃止)
2 洋野町ひとり親家庭医療費給付条例(平成18年洋野町条例第91号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月9日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。