○洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則

平成18年1月1日

規則第73号

(平26規則12・令元規則1・一部改正)

(受給資格)

第2条 条例第3条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び同条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条及び同条の2に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。

(平20規則7・令元規則1・一部改正)

(受給者の制限)

第3条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、80万円とする。

2 条例第4条第1項第2号アに規定する規則で定める額は、35万円とする。

3 条例第4条第1項第2号イに規定する規則で定める額は、35万円とする。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第6条の規定による交付の申請は、医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給者証交付(更新)申請書」という。)により、行わなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 条例第7条の規定により、受給資格を認めた者については、子ども・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。ただし、その者が条例第2条第2号に規定する「妊産婦」又は条例第3条に規定する「受給者」のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「現物給付対象児」という。)である場合は様式第2号の2。以下「受給者証」という。)を交付するとともに、医療費受給者証交付台帳(子ども・妊産婦・重度・ひとり)(様式第3号。以下「交付台帳」という。)に記載し、不適当と認めた者については、子ども・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を理由を付して通知するものとする。

(平26規則12・平28規則35・令元規則1・令2規則24・令5規則30・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第6条 受給者証の有効期間は、町長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が現物給付対象児のうち、当該認定の日から起算した最初の3月31日が、その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日(以下「現物給付満了日」という。)である者(以下「現物給付満了児」という。)である場合には、現物給付満了日までとし、妊産婦である場合には、出産した日の属する月の翌月末日までとする。

(平28規則35・令元規則1・令2規則24・令5規則30・一部改正)

(受給者証の更新)

第7条 町長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証の更新をするものとする。ただし、受給者が現物給付満了児又は妊産婦である場合は、この限りでない。

2 第4条及び第5条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第4条中「条例第6条」とあるのは「第7条第1項」と、「交付」とあるのは「更新」と読み替えるものとする。

3 町長は、届出事由に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。

(平28規則35・令元規則1・一部改正)

(受給者証の切替)

第8条 町長は、受給者が現物給付満了児であり、現物給付満了日以降も受給資格を有すると認められる場合には、第6条第2項の有効期間が満了する前に、様式第2号の2による受給者証に替え、様式第2号による受給者証を交付するものとする。

(平28規則35・追加、令元規則1・一部改正)

(受給者証の再交付)

第9条 条例第8条の規定による受給者証の再交付の申請は、子ども・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出することにより行うものとする。

(平26規則12・一部改正、平28規則35・旧第8条繰下、令元規則1・一部改正)

(給付の申請)

第10条 条例第10条第1項の規定による給付の申請は、医療費給付申請書(様式第6号)を医療機関等から医療機関等記入欄の記載を受けた上、町長に申請しなければならない。

(平28規則35・旧第9条繰下・一部改正)

(給付の通知)

第11条 前条の申請を受理した町長は、条例第10条第2項の規定による審査を行い、適当と認めた者については、子ども・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭医療費給付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めた者については、子ども・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭医療費給付却下通知書(様式第8号)により、受給者にその旨を通知するものとする。

(平26規則12・一部改正、平28規則35・旧第10条繰下・一部改正、令元規則1・一部改正)

(届出)

第12条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保護者氏名又は住所

(2) 保険種別

(3) 被保険者名、加入者名又は組合員名

(4) 保険者名、組合名又は保険者番号

(5) 保険証の記号又は番号

(6) 付加給付の内容

(7) 受給資格の該当要件

(8) 重度心身障がい者が65歳に達したこと。

(9) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項

(10) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、子ども・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭医療費受給者証資格変更届(様式第9号)に受給者証を添えて、行わなければならない。

3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、子ども・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第10号)により、行わなければならない。

4 条例第11条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第11号)により、行わなければならない。

(平26規則12・一部改正、平28規則35・旧第11条繰下・一部改正、令元規則1・一部改正)

(受給者証の返還)

第13条 受給者は、条例第3条に該当しなくなったときは、前条第3項の届出を行うとともに、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(平28規則35・旧第12条繰下)

(受給者の制限の特例)

第14条 条例第4条ただし書の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により、国民健康保険税を免除された者又は同法第323条の規定により、市町村民税を減免された者及びこれらに相当する者であると町長が認めたもの

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち、町長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、条例第4条第1項各号のいずれかに該当しない者

(平28規則35・旧第13条繰下、令元規則1・一部改正)

(医療費の返還)

第15条 条例第14条の規定による医療費の返還通知は、子ども・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭医療費返還通知書(様式第12号)により、行うものとする。

(平26規則12・一部改正、平28規則35・旧第14条繰下・一部改正、令元規則1・一部改正)

(備付帳簿)

第16条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 医療費受給者証交付台帳

(2) 医療費給付台帳(様式第13号及び様式第13号の2)

(3) 収入金等整理台帳(様式第14号)

(平28規則6・一部改正、平28規則35・旧第15条繰下、令元規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和63年種市町規則第16号)又は大野村乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和63年大野村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第182号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成26年12月5日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の洋野町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている乳幼児・妊産婦・重度心身障害者医療費受給者証は、改正後の規則の規定により交付された乳幼児・児童・妊産婦・重度心身障害者医療費受給者証とみなす。

4 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年6月7日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成29年6月13日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている乳幼児・児童・妊産婦・重度心身障害者医療費受給者証は、改正後の規則の規定により交付された乳幼児・児童・妊産婦・重度心身障害者医療費受給者証とみなす。

4 改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年6月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の廃止)

2 洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則(平成18年洋野町規則第90号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和2年6月9日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和5年5月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(平28規則35・一部改正)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(平20規則7・全改、平28規則35・一部改正)

画像

(令元規則1・全改)

画像

(令元規則1・追加)

画像

洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則

平成18年1月1日 規則第73号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第73号
平成18年9月29日 規則第182号
平成20年3月31日 規則第7号
平成26年12月5日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第31号
平成28年6月7日 規則第35号
平成29年6月13日 規則第18号
令和元年6月3日 規則第1号
令和2年6月9日 規則第24号
令和5年5月30日 規則第30号