○洋野町生活改善センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町生活改善センター条例(平成18年洋野町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 洋野町生活改善センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 種市生活改善センター
ア 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
イ 土曜日 午前8時30分から午後零時30分まで
(2) 水沢生活改善センター 午前8時30分から午後5時まで
(令4規則8・令4規則27・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 種市生活改善センター
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 水沢生活改善センター
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(令4規則8・令4規則27・一部改正)
(施設設備の利用)
第4条 センターの施設設備を利用しようとする者は、利用3日前までに生活改善センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 利用者は、利用の開始に当たっては、前項に定める利用許可書を係員に提示しなければならない。
4 センターの施設設備の利用方法については、別に町長が定める。
(使用料の減免基準)
第5条 条例第9条に規定する使用料の減免については、おおむね次に掲げる場合とする。
(1) 官公署が主催する事項で、センターの設立趣旨に適合すると認められる場合
(2) 社会教育関係団体が主催する社会教育事業又はそれに準ずる事業
(3) その他事業内容が生活改善の目的に資するものと認められる場合
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は、利用施設の所定人員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可された施設又は設備以外のものを使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲酒、喫煙しないこと。
(5) センター内を不潔にしないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) その他係員が指示すること。
(利用時間延長の場合の使用料)
第7条 使用料は利用実時間とし、使用料の納付後利用時間を延長した場合は、その使用料の差額を納付しなければならない。ただし、利用前後の準備清掃等に要する時間は、この限りでない。
(利用時間の超過)
第8条 前条の利用時間の超過は、やむを得ない事情があり、かつ、センターの運営上支障がないと認めた場合にのみ許可する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町生活改善センターの運営管理に関する規則(昭和47年種市町規則第1号)又は大野村生活改善センターの運営管理に関する規則(昭和47年大野村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月17日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日規則第27号)抄
この規則は、令和5年1月1日から施行する。