○洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町高齢者生活福祉センター条例(平成18年洋野町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員等)

第2条 洋野町大野高齢者生活福祉センター(以下「高齢者センター」という。)の利用定員は、1部屋につき1人とする。ただし、夫婦で利用する場合は2人とし、定員は20人とする。

(職員の配置等)

第3条 条例第3条の事業を実施するため、条例第11条の規定による指定管理者は、施設管理者を定めるとともに、必要な職員を配置し、職員名簿等の関係書類を町長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により配置した職員に、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講させるものとする。

(申請及び決定等)

第4条 条例第5条の規定により許可又は変更を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者生活福祉センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)に健康診断書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、要否の決定については、必要に応じ、洋野町地域包括ケア会議の意見を聴いた上で決定し、高齢者生活福祉センター利用(変更)許可(不許可)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、利用又は変更を許可したときは、高齢者生活福祉センター利用(変更)許可通知書(様式第4号)により指定管理者に通知するものとする。

(平21規則12・一部改正)

(許可の取消し等)

第5条 町長は、条例第6条の規定により許可を取り消し、又は停止するときは、高齢者生活福祉センター利用許可取消(停止)通知書(様式第5号)により、高齢者センターを利用している者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 条例第9条に規定する光熱水費の実費相当額は、別表のとおりとする。

(使用料等の納付)

第7条 利用者は、条例第7条第1項に規定する使用料及び前条に規定する光熱水費の実費相当額について、町長が発行する納入通知書により、指定日までに納付するものとする。

(使用料減免の手続等)

第8条 条例第8条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、高齢者生活福祉センター使用料減免承認願(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

2 町長は、前項による承認願を承認し、又は不承認したときは、高齢者生活福祉センター使用料減免承認(不承認)通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第9条 利用者は、施設又は設備、備品等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用者の厳守事項)

第10条 利用者は、施設管理者の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼさないこと。また、他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(2) 特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ施設管理者の許可を受けること。

(3) 許可をした場所以外での飲酒及び喫煙はしないこと。

(4) その他公衆衛生及び高齢者センターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(帳簿の整備)

第11条 町長は、次の帳簿を整備するものとする。

(1) 利用者台帳(様式第8号)

(2) ケース記録票(様式第9号)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村高齢者生活福祉センター条例施行規則(平成12年大野村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

区分

4月から9月まで

(1月につき)

10月から翌年3月まで

(1月につき)

1人用居室

3,000円

5,700円

2人用居室

5,000円

9,500円

上記に定める額に電気料として、居室に設置されている個室メーターにより、1月の使用量に基づき、算出された額を加算する。

備考

1 10月から翌年3月までは、冬期加算(暖房費)を含んだものである。

2 利用期間が1月に満たない場合は、日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、電気料については、利用期間の使用量に基づき算出された額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第98号

(平成28年4月1日施行)