○洋野町老人憩の家条例施行規則
平成18年1月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町老人憩の家条例(平成18年洋野町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 洋野町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 老人憩の家の休所日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項に規定する休所日のほか、老人憩の家の管理上必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(利用者の資格)
第4条 老人憩の家の利用者の資格は、町内に居住する60歳以上の者とする。
2 前項に定める者のほか、町長が適当と認めるものとする。
2 町長は、利用の許可をしたときは、老人憩の家利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、許可条件を付することができる。
3 前項の規定による利用許可書の交付を受けた者が、老人憩の家を利用しようとするときは、その許可書を受付に提示しなければならない。
(利用者の義務)
第6条 前条第2項により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲酒、喫煙をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 利用者は、その利用が終わったときは、利用箇所を清掃して係の承認を得なければならない。
(損壊の届出等)
第7条 施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(所掌事項)
第8条 老人憩の家において処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 教養、休憩の場としてその機能が果せられるようにすること。
(2) レクリエーション等実施できる環境をつくること。
(3) 老人クラブの育成を図ること。
(4) 入浴施設の活用を図ること。
(5) その他必要なこと。
(帳簿)
第9条 町長は、老人憩の家の運営の状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則8・一部改正)