○洋野町老人憩の家条例施行規則

平成18年1月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町老人憩の家条例(平成18年洋野町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 洋野町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 老人憩の家の休所日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 町長は、前項に規定する休所日のほか、老人憩の家の管理上必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(利用者の資格)

第4条 老人憩の家の利用者の資格は、町内に居住する60歳以上の者とする。

2 前項に定める者のほか、町長が適当と認めるものとする。

(利用の許可)

第5条 条例第3条の規定により老人憩の家を利用しようとする者は、利用する日の2日前までに老人憩の家利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用の許可をしたときは、老人憩の家利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、許可条件を付することができる。

3 前項の規定による利用許可書の交付を受けた者が、老人憩の家を利用しようとするときは、その許可書を受付に提示しなければならない。

(利用者の義務)

第6条 前条第2項により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲酒、喫煙をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 利用者は、その利用が終わったときは、利用箇所を清掃して係の承認を得なければならない。

(損壊の届出等)

第7条 施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(所掌事項)

第8条 老人憩の家において処理する事項は、次のとおりとする。

(1) 教養、休憩の場としてその機能が果せられるようにすること。

(2) レクリエーション等実施できる環境をつくること。

(3) 老人クラブの育成を図ること。

(4) 入浴施設の活用を図ること。

(5) その他必要なこと。

(帳簿)

第9条 町長は、老人憩の家の運営の状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え保管しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町老人憩の家設置条例施行規則(昭和49年規則第4号)又は大野村老人憩の家設置条例施行規則(昭和53年大野村規則第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19規則8・一部改正)

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洋野町老人憩の家条例施行規則

平成18年1月1日 規則第100号

(平成19年4月1日施行)