○洋野町福祉センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町福祉センター条例(平成18年洋野町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損傷等の届出)
第4条 センターに入所した者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに所長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。