○洋野町保健センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町保健センター条例(平成18年洋野町条例第99号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 洋野町保健センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(業務)

第4条 センターの業務は次のとおりとする。

(1) 健康増進一般に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(平29規則13・全改)

(帳簿等)

第5条 センターに備品台帳その他必要な帳簿等を備えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町保健センター管理運営規則(昭和58年種市町規則第7号)又は大野村保健センター設置条例施行規則(平成3年大野村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

洋野町保健センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第109号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第109号
平成29年4月1日 規則第13号