○洋野町保健センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町保健センター条例(平成18年洋野町条例第99号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 洋野町保健センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(業務)
第4条 センターの業務は次のとおりとする。
(1) 健康増進一般に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(平29規則13・全改)
(帳簿等)
第5条 センターに備品台帳その他必要な帳簿等を備えるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。