○洋野町おおの健康の湯条例施行規則
平成18年1月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町おおの健康の湯条例(平成18年洋野町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 おおの健康の湯(以下「健康の湯」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、6月1日から9月30日までの期間の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。
(休館日)
第3条 健康の湯の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 12月31日から翌年1月1日まで
(1) 洋野町内に居住する70歳以上の者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、健康の湯優待券(様式第3号)の交付を受けているものが利用する場合
(2) 公の施設の入浴施設が故障のため入浴できない宿泊客で、町長が必要と認める場合
(3) 健康の湯回数利用券を利用する場合
(4) その他町長が必要と認める場合
(職員の立入り)
第6条 指定管理者は、健康の湯の管理上必要があると認められるときは、利用中の健康の湯にその職員を立ち入らせることができる。
(損傷等の届出)
第7条 健康の湯の利用者は、施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。