○洋野町おおの健康の湯条例施行規則

平成18年1月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町おおの健康の湯条例(平成18年洋野町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 おおの健康の湯(以下「健康の湯」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、6月1日から9月30日までの期間の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。

2 条例第7条の規定により、健康の湯の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 健康の湯の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 12月31日から翌年1月1日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の休館日以外の日において休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(利用の手続)

第4条 健康の湯を利用しようとする者は、健康の湯入浴券(様式第1号)又は健康の湯回数利用券(様式第2号)を購入し、入場の際、これを指定管理者に提示しなければならない。

(入浴料の免除)

第5条 条例第4条の規定により、入浴料の全部又は一部を免除できるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 洋野町内に居住する70歳以上の者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、健康の湯優待券(様式第3号)の交付を受けているものが利用する場合

(2) 公の施設の入浴施設が故障のため入浴できない宿泊客で、町長が必要と認める場合

(3) 健康の湯回数利用券を利用する場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(職員の立入り)

第6条 指定管理者は、健康の湯の管理上必要があると認められるときは、利用中の健康の湯にその職員を立ち入らせることができる。

(損傷等の届出)

第7条 健康の湯の利用者は、施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のおおの健康の湯条例施行規則(平成9年大野村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町おおの健康の湯条例施行規則

平成18年1月1日 規則第111号

(平成18年1月1日施行)