○洋野町町設置型浄化槽の管理等に関する条例

平成18年1月1日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、洋野町による町設置型浄化槽(以下「浄化槽」という。)の適正な管理、費用負担及び譲与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごとに処理するものであって、町が設置し、又は採納したもの(第24条第1項又は第2項の規定により譲与したものを除く。)をいう。

(2) 住宅所有者 居住の用に供する建物若しくは集会所等の用に供する建物の所有者をいう。

(3) 使用者 第1号に規定する浄化槽を使用する者をいう。

(4) 排水設備 し尿及び雑排水を浄化槽に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)をいう。

(5) その他この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(令3条例5・一部改正)

(処理対象区域)

第3条 浄化槽の処理対象区域は、次に定める区域を除く区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業(認可)区域

(令3条例5・一部改正)

(管理の区分)

第4条 浄化槽の管理は町が行うものとし、排水設備の改造又は撤去(以下「排水設備工事」という。)及び管理は住宅所有者又は使用者が行うものとする。

(令3条例5・全改)

(排水設備工事の手続)

第5条 排水設備工事を行おうとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令3条例5・旧第8条繰上・一部改正)

(費用の負担)

第6条 前条の排水設備工事に要する費用は、当該排水設備工事を行う者の負担とする。

(令3条例5・旧第9条繰上)

(排水設備工事の施工)

第7条 排水設備工事は、洋野町排水設備工事指定店に関する規則(平成18年洋野町規則第161号)により町長が指定した業者(以下「工事指定店」という。)でなければ行うことができない。

2 工事指定店は、排水設備工事を行う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び工事材料の検査を受けなければならない。

(令3条例5・旧第10条繰上)

(排水設備工事の完了確認)

第8条 排水設備工事を行った工事指定店は、当該排水設備工事が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、完了確認を受けなければならない。

(令3条例5・旧第11条繰上)

(排除の制限)

第9条 使用者は、雨水、油類、農薬、家畜の排泄物その他浄化槽の機能を妨げ、又はこれを損傷するおそれのあるものを浄化槽に排除してはならない。

(令3条例5・旧第12条繰上)

(使用等の届出)

第10条 使用者は、浄化槽の使用を休止し、若しくは廃止し、又は休止していたものの使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(令3条例5・旧第13条繰上・一部改正)

(使用人数の異動の届出)

第11条 使用者は、使用人数に異動があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(令3条例5・旧第14条繰上)

(使用料の徴収)

第12条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、使用月ごとに納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の翌月末日までに納付しなければならない。

(令3条例5・旧第15条繰上)

(使用料の算定)

第13条 使用料は、毎使用月において、別表に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が、使用月の中途において浄化槽の使用を休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開した場合における当該使用月の使用料は、次により算定した額とする。

(1) 使用日数が16日以上である場合においては、1月とみなして算定した額

(2) 使用日数が15日以下である場合においては、前号の額の2分の1の額

(令元条例12・全改、令3条例5・旧第16条繰上・一部改正)

(徴収の猶予及び免除)

第14条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(令3条例5・旧第17条繰上・一部改正)

(保管義務等)

第15条 住宅所有者、使用者及び浄化槽が設置されている土地の地権者は、当該浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。

2 住宅所有者及び使用者は、町が行う当該浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

3 町長は、浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、住宅所有者及び使用者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

(令3条例5・旧第18条繰上)

(電気料金及び水道料金の負担)

第16条 浄化槽の使用、点検及び清掃等により発生した電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。

(令3条例5・旧第19条繰上)

(修繕費用等の負担)

第17条 住宅所有者及び使用者の責めに帰すべき事由により、当該浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者及び使用者は、町長の指示に従い修繕し、その費用を負担しなければならない。

2 住宅所有者及び使用者の責めに帰すべき事由により、当該浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者及び使用者は、町長の指示に従い移設又は撤去し、その費用を負担しなければならない。

(令3条例5・旧第20条繰上)

(住宅所有者の地位の承継)

第18条 住宅所有者の地位を承継した者は、その旨を町長に届け出なければならない。

(令3条例5・追加)

(浄化槽付近での掘削)

第19条 浄化槽の付近において掘削工事を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行う者に対して、浄化槽の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。

(令3条例5・旧第23条繰上)

(浄化槽の損傷)

第20条 浄化槽を損傷した者は、故意又は過失を問わずその修理に要する経費の全額の責めを負う。

(令3条例5・旧第24条繰上)

(改善命令)

第21条 町長は、浄化槽の管理上必要があると認められるときは、住宅所有者及び使用者に対し、期限を定めて排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(令3条例5・旧第25条繰上)

(立入検査)

第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、使用者に対し報告を求め、又は指定する職員に浄化槽、排水設備の存する土地若しくは建物に立ち入り、その検査をさせることができる。

(令3条例5・旧第26条繰上)

(管理の委託)

第23条 町長は、浄化槽の設置目的を効果的に達成するため、必要に応じその管理を委託することができる。

(令3条例5・旧第27条繰上)

(譲与等)

第24条 町長は、町が設置した後10年を経過した浄化槽について、洋野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年洋野町条例第48号。以下「譲与条例」という。)の規定にかかわらず、住宅所有者又は使用者に当該浄化槽を譲与することができる。

2 町長は、町が採納した浄化槽について、譲与条例の規定にかかわらず、寄附の申出をした者又はその相続人その他の包括承継人に当該浄化槽を譲与することができる。

3 浄化槽を譲与した日の属する月の使用料は、第13条第2項の規定により算定した額とする。

4 浄化槽の譲与を受けた者は、当該浄化槽の適正な維持管理を行わなければならない。

(令3条例5・追加)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例5・旧第28条繰上)

(罰則)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による承認を受けないで排水設備工事を行った者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備工事を行った者

(3) 第10条の規定による届出書で、不実の記載があるものを提出した申請者又は届出者

(4) 第19条第1項の規定による届出をしないで掘削工事を行った者

(令3条例5・旧第29条繰上・一部改正)

(使用料を免れた者に対する過料)

第27条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(令3条例5・旧第30条繰上・一部改正)

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても、各本条の過料を科する。

(令3条例5・旧第31条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大野村特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成13年大野村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月28日条例第198号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(洋野町町設置型浄化槽の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行日前から継続して当該浄化槽を使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の洋野町町設置型浄化槽に関する条例の規定に関わらず、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(洋野町町設置型浄化槽の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行日前から継続して当該浄化槽を使用し、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の洋野町町設置型浄化槽の整備に関する条例の規定に関わらず、なお従前の例による。

(令和3年3月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の洋野町町設置型浄化槽の整備に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の条例の例による。

別表(第13条関係)

(令元条例12・全改、令3条例5・旧別表第2・一部改正)

使用人数別浄化槽使用料

使用人数

月額使用料

1人

1,400円

2人

1,900円

3人

2,400円

4人

2,900円

5人

3,300円

6人

3,800円

7人

4,300円

8人

4,800円

9人

5,200円

10人

5,700円

11人以上

別に定める。

洋野町町設置型浄化槽の管理等に関する条例

平成18年1月1日 条例第102号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第102号
平成18年6月28日 条例第198号
平成19年9月20日 条例第17号
平成26年3月14日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第12号
令和3年3月11日 条例第5号