○洋野町排水設備工事指定店に関する規則
平成18年1月1日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町農業集落排水処理施設条例(平成18年洋野町条例第122号)第7条、洋野町下水道条例(平成18年洋野町条例第152号。以下「下水道条例」という。)第8条及び洋野町町設置型浄化槽の管理等に関する条例(平成18年洋野町条例第102号)第7条に規定する排水設備工事の指定業者(以下「工事指定店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則14・一部改正)
(工事指定店の指定基準)
第2条 工事指定店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。ただし、第12条の規定による指定の取消処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者は、工事指定店の指定を受けることができない。
(1) 県内に店舗又は事業所があること。
(2) 排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上を常時雇用していること。
(3) 排水設備等の工事に必要な機械器具を常備していること。
(4) 洋野町指定給水装置工事事業者に関する規程(平成18年洋野町水道事業管理規程第12号)第4条に規定する指定工事業者の指定を受けている者又は洋野町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名等に関する規程(平成18年洋野町告示第78号)第7条に規定する町営建設工事請負資格者名簿の管設備工事業に登載されている者であること。
(5) 次のいずれの場合にも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
イ 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。
ウ 工事業者(法人にあっては代表者)が、精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
(平23規則19・令元規則12・令3規則14・一部改正)
(工事指定店の指定の申請)
第3条 工事指定店の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定店(継続)指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。有効期間の満了する予定の者で継続して指定を受けようとするものについてもまた同様とする。
(1) 履歴書及び身分証明書(法人にあっては登記事項証明書)
(2) 工事経歴書(申請時前2年分)
(3) 責任技術者の経歴書及び排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(4) 資産証明書及び町税の納税証明書(申請時の属する年度及び前年度分)
(5) 機械器具調書
(6) 従業員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の指定申請の手続は、毎年2月に行わなければならない。
(平23規則19・一部改正)
(工事指定店の指定)
第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し適当と認めた者について工事指定店の指定を行う。
2 工事指定店の指定は、毎年4月1日に行う。
(工事指定店の指定標示)
第5条 町長は、工事指定店として指定を受けた者には、排水設備工事指定店指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。
2 工事指定店として指定を受けた者は、標示板(様式第3号)を作成し、店舗又は事業所の見やすい箇所に掲げなければならない。
(工事指定店の指定の有効期間)
第6条 第4条に規定する指定の有効期間は、5年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。
(工事指定店の遵守事項)
第7条 工事指定店は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 工事指定店は、工事を完成することができない場合に自己に代わって自ら工事を完成することを保証する工事完成保証人(工事店として指定を受けている者に限る。)を定め、排水設備工事指定店工事完成保証人承諾書(様式第4号)を町長に提出すること。
(2) 工事指定店以外の者に名義を貸し、又は下請負をさせて工事を施工しないこと。
(3) 排水設備等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。
(4) 工事に使用する材料については、町長の承認を受けたものを使用すること。
(5) 誠実に排水設備等の工事を施工すること。
(変更等の届出)
第8条 工事指定店は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した日から10日以内に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(1) 名称又は組織を変更したとき。
(2) 工事指定店の代表者に異動があったとき。
(3) 店舗又は事業所を移動したとき。
(4) 責任技術者に異動があったとき。
(5) 工事完成保証人に異動があったとき。
(6) 営業を廃止したとき。
(7) 前各号のほか、町長に届け出た事項に重要な変更があったとき。
(責任技術者が欠けた場合の例外措置)
第9条 工事指定店は、責任技術者がすべて欠けたときは、第2条第2号の規定にかかわらず、町長の承認を受けて臨時の責任技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は、60日を超えることができない。
(排水設備等の工事の検査)
第10条 工事指定店は、下水道条例第9条に規定する検査に排水設備等の工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならない。
2 工事指定店は、前項の検査に不合格となったときは、町長の指定する期間内に改修し再検査を受けなければならない。
(責任修理)
第11条 前条に定める排水設備等の工事の検査に合格した工事であっても、その合格後1年以内に生じた故障及び2年以内に工事指定店の故意又は重大な過失により生じた故障については、工事指定店の責任において無償で修理しなければならない。ただし、その故障が災害又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定による修理については、完了後速やかに町長に届け出て検査を受けなければならない。
(工事指定店の指定停止又は取消し)
第12条 町長は、工事指定店が次の各号のいずれかに該当する場合は、工事指定店の指定を一定期間停止し、又はその指定を取り消すことができる。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)、洋野町農業集落排水処理施設条例、下水道条例及び洋野町町設置型浄化槽の管理等に関する条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 第2条各号に規定する要件を欠いたとき。
(3) 洋野町指定給水装置工事事業者の指定又は洋野町町営建設工事入札参加資格者の資格の停止又は取消しを受けたとき。
(4) その他不正な行為が認められたとき。
2 前項の規定により工事指定店の指定を停止し、又は取り消されたことにより損害を及ぼすことがあっても、町はその責めを負わない。
(令3規則14・一部改正)
(指定証等の返還)
第13条 工事指定店は、業務を廃止し、前条第1項の規定により指定を停止され、又は取り消されたときは、速やかに指定証及び標示板を町長に返還しなければならない。
(指定等の告示)
第14条 町長は、工事指定店を指定し、停止し、又は取り消したときはその都度告示する。
(排水設備工事責任技術者)
第15条 第2条第2号に規定する責任技術者とは、公益財団法人岩手県下水道公社において備える排水設備工事責任技術者名簿に登録され、責任技術者証の交付を受けた者をいう。
(平23規則19・全改)
(責任技術者証の提示)
第16条 責任技術者は、常時責任技術者証を携帯し、町長又は関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(災害等の協力)
第17条 工事指定店は、災害その他緊急を要する事故等の修理のため、町長から要請があったときは、優先してこれに応じなければならない。
(町長の調査等)
第18条 町長は、必要と認めるときは、工事指定店の施工に係る排水設備等の工事及び工事材料関係帳簿等について調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町排水設備工事指定店に関する規則(平成17年種市町規則第4号)又は大野村排水設備工事指定店に関する規則(平成13年大野村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月1日規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第12号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(処分、手続き等に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の洋野町排水設備工事指定店に関する規則(平成18年洋野町規則第161号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平23規則19・一部改正)