○洋野町町設置型浄化槽の管理等に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町町設置型浄化槽の管理等に関する条例(平成18年洋野町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則3・一部改正)

(排水設備工事の承認申請)

第2条 条例第5条の規定により、排水設備の改造又は撤去(以下「排水設備工事」という。)の承認を受けようとする者又は承認を受けた事項を変更しようとする者は、町設置型浄化槽排水設備計画(変更)承認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 施工箇所付近見取図 縮尺5,000分の1程度で施工箇所の位置を明示するもの

(2) 計画平面図及び縦断図 縮尺300分の1程度で次の事項を表示するもの

 工事施工地の境界線

 道路及び付近の既設汚水ます

 建物の平面図及び設備(便所、台所、浴室、洗面所等)の配置

 きよの位置及びこう配

 汚水の放流先

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると認めたときは、町設置型浄化槽排水設備計画(変更)承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令3規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(排水設備工事の施工、確認)

第3条 前条第3項の規定により承認を受けた者は、承認のあった日から起算して7日以内に排水設備工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第7条第2項に規定する排水設備工事の設計審査及び工事材料の検査は、町長が指定する職員がこれを行う。

(令3規則3・旧第5条繰上・一部改正)

(排水設備工事の完成届及び確認)

第4条 条例第8条の規定により工事が完了した旨の届出をしようとする者は、町設置型浄化槽排水設備工事完成届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条の規定による完了確認は、町長が指定する職員がこれを行う。

(令3規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(使用等の届出)

第5条 条例第10条の規定により町設置型浄化槽の使用者は、使用について、町設置型浄化槽使用休止(廃止、再開)(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(令3規則3・旧第8条繰上・一部改正)

(使用人数の異動の届出)

第6条 条例第11条の規定による届出は、町設置型浄化槽使用人数異動届(様式第5号)によるものとする。

(令3規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(使用人数の認定)

第7条 条例第13条第1項の規定による条例別表の使用人数は、毎年度4月1日を基準日として認定するものとする。ただし、この日以外に使用を再開する場合は、条例第10条の規定による届出があったときを基準日として認定する。

2 町長は、条例第11条及び前項の規定により使用人数を認定した場合は、町設置型浄化槽使用人数認定(変更)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。認定した人数を変更する場合も同様とする。

(令3規則3・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の減免等)

第8条 条例第14条の規定により、使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町設置型浄化槽使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、町設置型浄化槽使用料減免決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(令3規則3・旧第11条繰上・一部改正)

(地位の承継)

第9条 条例第18条の規定による届出は、町設置型浄化槽地位承継届(様式第9号)を承継の日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(令3規則3・旧第12条繰上・一部改正)

(浄化槽付近での掘削届)

第10条 条例第19条第1項の規定による届出は、町設置型浄化槽施設付近地掘削届(様式第10号)によるものとする。

(令3規則3・旧第15条繰上・一部改正)

(譲与)

第11条 条例第24条第1項又は第2項に規定する町設置型浄化槽の譲与を受けようとする者は、町設置型浄化槽譲与申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請による当該浄化槽の引渡しを決定したときは、町設置型浄化槽引渡通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(令3規則3・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則3・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成13年大野村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の洋野町町設置型浄化槽の整備に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令3規則3・全改・旧様式第5号繰上)

画像

(令3規則3・全改・旧様式第6号繰上)

画像

(令3規則3・全改・旧様式第7号繰上)

画像

(令3規則3・全改・旧様式第9号繰上)

画像

(令3規則3・全改・旧様式第10号繰上)

画像

(令3規則3・全改・旧様式第11号繰上)

画像

(令3規則3・全改・旧様式第12号繰上)

画像

(令3規則3・全改・旧様式第13号繰上)

画像

(令3規則3・全改・旧様式第14号繰上)

画像

(令3規則3・全改・旧様式第18号繰上)

画像

(令3規則3・追加)

画像

(令3規則3・追加)

画像

洋野町町設置型浄化槽の管理等に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第113号

(令和3年4月1日施行)