○洋野町町設置型浄化槽の管理等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町町設置型浄化槽の管理等に関する条例(平成18年洋野町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則3・一部改正)
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 施工箇所付近見取図 縮尺5,000分の1程度で施工箇所の位置を明示するもの
(2) 計画平面図及び縦断図 縮尺300分の1程度で次の事項を表示するもの
ア 工事施工地の境界線
イ 道路及び付近の既設汚水ます
ウ 建物の平面図及び設備(便所、台所、浴室、洗面所等)の配置
エ 管渠の位置及びこう配
オ 汚水の放流先
(3) その他町長が必要と認める書類
(令3規則3・旧第4条繰上・一部改正)
(排水設備工事の施工、確認)
第3条 前条第3項の規定により承認を受けた者は、承認のあった日から起算して7日以内に排水設備工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 条例第7条第2項に規定する排水設備工事の設計審査及び工事材料の検査は、町長が指定する職員がこれを行う。
(令3規則3・旧第5条繰上・一部改正)
2 条例第8条の規定による完了確認は、町長が指定する職員がこれを行う。
(令3規則3・旧第6条繰上・一部改正)
(令3規則3・旧第8条繰上・一部改正)
(令3規則3・旧第9条繰上・一部改正)
(令3規則3・旧第10条繰上・一部改正)
(令3規則3・旧第11条繰上・一部改正)
(令3規則3・旧第12条繰上・一部改正)
(令3規則3・旧第15条繰上・一部改正)
(令3規則3・追加)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令3規則3・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成13年大野村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月11日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の洋野町町設置型浄化槽の整備に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令3規則3・全改・旧様式第5号繰上)
(令3規則3・全改・旧様式第6号繰上)
(令3規則3・全改・旧様式第7号繰上)
(令3規則3・全改・旧様式第9号繰上)
(令3規則3・全改・旧様式第10号繰上)
(令3規則3・全改・旧様式第11号繰上)
(令3規則3・全改・旧様式第12号繰上)
(令3規則3・全改・旧様式第13号繰上)
(令3規則3・全改・旧様式第14号繰上)
(令3規則3・全改・旧様式第18号繰上)
(令3規則3・追加)
(令3規則3・追加)