○洋野町墓地条例施行規則

平成18年1月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町墓地条例(平成18年洋野町条例第103号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、条例第4条第1項による許可をしたときは、墓地利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(代理人選定の届出)

第4条 条例第5条第1項の規定による代理人を定めたときは、代理人選定届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第5条 条例第9条の規定による墓地の利用の承継をしようとする者は、墓地利用承継届(様式第4号)に墓地利用許可証を添えて、町長に届け出なければならない。

(墓地返還の届出)

第6条 条例第10条の規定による墓地の返還をするときは、墓地返還届(様式第5号)に墓地利用許可証を添えて、町長に届け出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村墓地条例施行規則(昭和59年大野村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町墓地条例施行規則

平成18年1月1日 規則第116号

(平成18年1月1日施行)