○洋野町勤労青少年ホーム条例施行規則

平成18年1月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町勤労青少年ホーム条例(平成18年洋野町条例第115号。以下「条例」という。)に基づき、洋野町種市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 青少年ホームの開館時間は、午後1時から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 青少年ホームの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、青少年ホームの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可申請)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 継続利用の許可申請の場合 種市勤労青少年ホーム継続利用許可申請書(様式第1号)

(2) 一時利用の許可申請の場合 種市勤労青少年ホーム一時利用許可申請書(様式第2号)

(利用の許可等)

第5条 条例第6条第1項の許可は、継続利用の場合にあっては、種市勤労青少年ホーム利用証(様式第3号。以下「利用証」という。)、一時利用の場合にあっては、種市勤労青少年ホーム利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)の交付をもってする。

2 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、青少年ホームの施設を利用しようとするときは、前項の規定により交付を受けた利用証又は許可書を青少年ホーム職員に提示し、利用者カード(様式第5号)に所要事項を記載しなければならない。

3 利用証の有効期間は、当該利用証の交付を受けた日からその日以後の最初の3月31日までとする。

4 利用証の記載事項に変更を生じたとき、又は利用証を破損し、若しくは紛失したときは、速やかに町長にその旨を申し出て、再交付を受けなければならない。

(禁止行為)

第6条 利用者は、青少年ホームの施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特定の政治運動又は宗教活動をすること。

(2) 物品の販売その他の商行為をすること。

(3) 酒気を帯びて入館し、又は館内で飲酒すること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和57年種市町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町勤労青少年ホーム条例施行規則

平成18年1月1日 規則第128号

(平成18年1月1日施行)