○洋野町勤労青少年ホーム条例施行規則
平成18年1月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町勤労青少年ホーム条例(平成18年洋野町条例第115号。以下「条例」という。)に基づき、洋野町種市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 青少年ホームの開館時間は、午後1時から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 青少年ホームの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、青少年ホームの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(1) 継続利用の許可申請の場合 種市勤労青少年ホーム継続利用許可申請書(様式第1号)
(2) 一時利用の許可申請の場合 種市勤労青少年ホーム一時利用許可申請書(様式第2号)
3 利用証の有効期間は、当該利用証の交付を受けた日からその日以後の最初の3月31日までとする。
4 利用証の記載事項に変更を生じたとき、又は利用証を破損し、若しくは紛失したときは、速やかに町長にその旨を申し出て、再交付を受けなければならない。
(禁止行為)
第6条 利用者は、青少年ホームの施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特定の政治運動又は宗教活動をすること。
(2) 物品の販売その他の商行為をすること。
(3) 酒気を帯びて入館し、又は館内で飲酒すること。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。