○洋野町農村環境改善センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町農村環境改善センター条例(平成18年洋野町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 洋野町大野農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(許可書の提示)
第5条 条例第3条第1項の規定により、許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、環境改善センターを利用しようとするときは、利用許可書を町長に提示しなければならない。
(許可の条件)
第6条 次に掲げる事項は、条例第3条第3項の規定による許可をする場合の条件とする。
(1) 利用施設内の火気取締り及び施設、設備の保安管理に留意すること。
(2) 利用を終わったとき、又は条例第5条の規定により利用の許可を取り消されたときは、町長の指示するところに従って、速やかに後片付けその他の整理整とんをすること。
(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で、環境改善センター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入館させないこと。
(4) その他環境改善センターの維持管理のためにする町長の指示に従うこと。
(令6規則11・一部改正)
(入館の禁止)
第7条 町長は、前条第3号の規定に該当する者又は町長の指示に従わない者に対して、入館を禁止し、又は環境改善センターからの退去を命ずることができる。
(職員の立入り)
第8条 町長は、環境改善センターの管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に当該職員を立ち入らせることができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 公共団体が利用するとき。
(2) 公共的団体等が利用する場合で町長が適当と認めるとき。
(3) その他町長が適当と認めるとき。
(損傷等の届出)
第10条 利用期間中に施設又は設備が損傷し、又は亡失したときは、利用者は、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村農村環境改善センター条例施行規則(昭和60年大野村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年8月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。