○洋野町農村センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町農村センター条例(平成18年洋野町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の提示)
第4条 条例第4条第1項の規定により、許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用しようとするときは、利用許可書を町長に提示しなければならない。
(許可の条件)
第5条 次に掲げる事項は、条例第4条第3項の規定による許可をする場合の条件とする。
(1) 利用施設内の火気取締り及び施設、設備の保安管理に留意すること。
(2) 利用を終わったとき、又は条例第6条の規定により、利用の許可を取り消されたときは、町長の指示するところに従って、速やかに、後片付けその他の整理整とんをすること。
(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で、センター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入館させないこと。
(4) その他センターの維持管理のためにする町長の指示に従うこと。
(令6規則11・一部改正)
(入館の禁止)
第6条 町長は、前条第3号の規定に該当する者又は町長の指示に従わない者に対して入館を禁止し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
(職員の立入り)
第7条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に当該職員を立ち入らせることができる。
(損傷の届出)
第8条 利用期間中に施設又は設備が損傷し、又は亡失したときは、利用者は、速やかに町長に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用料の減免基準)
第9条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署等が主催する行事で、センターの設置趣旨に適合すると認められるとき。
(2) 農林業団体及び社会教育団体等が主催する行事等で、センターの設置趣旨に適合すると認められるとき。
(3) その他事業内容が農業経営の改善、生活改善等の目的であると認められる場合
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農村センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年大野村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年8月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。