○洋野町地域活性化施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町地域活性化施設条例(平成18年洋野町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 洋野町地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 活性化施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降であって、当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、活性化施設の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(許可書の提示)
第6条 活性化施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、活性化施設を利用しようとするときは、前条の規定により交付を受けた許可書又は利用券を町長に提示しなければならない。
(許可の条件)
第7条 次に掲げる事項は、活性化施設の利用を許可する場合の条件とする。
(1) 利用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 利用を終わったとき、又は条例第5条の規定により、利用を取り消されたときは、町長の指示に従って、速やかに後片付けその他整理整とんをすること。
(3) 利用施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(4) その他活性化施設の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。
(入館の禁止)
第8条 町長は、前条第3号の規定に該当する者又は町長の指示に従わない者に対して、入館を禁止し、又は活性化施設からの退去を命ずることができる。
(職員の立入り)
第9条 町長は、活性化施設の管理上必要があると認められるときは、利用中の施設等に当該職員を立ち入らせることができる。
(損傷等の届出)
第10条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。