○洋野町地域活性化施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町地域活性化施設条例(平成18年洋野町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 洋野町地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 活性化施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降であって、当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、活性化施設の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、地域活性化施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項の許可の規定による許可を受けようとする者が、個人利用に係る許可を受けようとする者であるときは、前項の規定にかかわらず、口頭で許可を求めることができる。

(許可書の交付)

第5条 町長は、活性化施設の利用を許可したときは、地域活性化施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、前条第2項の口頭での申請による許可であるときは、地域活性化施設利用券(様式第3号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第6条 活性化施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、活性化施設を利用しようとするときは、前条の規定により交付を受けた許可書又は利用券を町長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第7条 次に掲げる事項は、活性化施設の利用を許可する場合の条件とする。

(1) 利用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 利用を終わったとき、又は条例第5条の規定により、利用を取り消されたときは、町長の指示に従って、速やかに後片付けその他整理整とんをすること。

(3) 利用施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(4) その他活性化施設の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

(入館の禁止)

第8条 町長は、前条第3号の規定に該当する者又は町長の指示に従わない者に対して、入館を禁止し、又は活性化施設からの退去を命ずることができる。

(職員の立入り)

第9条 町長は、活性化施設の管理上必要があると認められるときは、利用中の施設等に当該職員を立ち入らせることができる。

(損傷等の届出)

第10条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村地域活性化施設条例施行規則(平成3年大野村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町地域活性化施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第147号

(平成18年1月1日施行)