○洋野町工場設置奨励条例施行規則

平成18年1月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町工場設置奨励条例(平成18年洋野町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を毎年1月末日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、実地に調査し、免除の決定をしたときは、固定資産税免除決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による指定の申請をしようとする者は、工場設置奨励措置適用工場指定申請書(様式第3号)及び事業計画書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する指定は、工場設置奨励措置適用工場指定書(様式第5号)を交付して行うものとする。

(事業報告)

第4条 前条第2項の指定を受けた者は、奨励措置期間中毎年度、事業報告書(様式第6号)を当該事業年度終了後1月以内に町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町工場設置奨励条例施行規則(昭和47年種市町規則第17号)又は大野村工場設置奨励条例施行規則(昭和62年大野村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町工場設置奨励条例施行規則

平成18年1月1日 規則第148号

(平成18年1月1日施行)