○洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第155号

(使用又は収益の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の使用又は収益の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共用財産使用(収益)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共用財産使用(収益)変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用又は収益の許可の決定)

第3条 町長は、条例第4条第1項の規定により、法定外公共用財産の使用等の許可を決定したときは、当該申請者に対し、法定外公共用財産使用等許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(権利譲渡の承認の申請)

第4条 条例第6条の規定に基づき、権利を譲渡しようとする者は、法定外公共用財産使用等権利譲渡承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第5条 条例第7条第2項の届出は、法定外公共用財産使用等地位承継届(様式第5号)により、行わなければならない。

(原状回復の免除の承認の申請等)

第6条 条例第8条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、法定外公共用財産原状回復免除承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の届出は、法定外公共用財産原状回復届(様式第7号)により、行わなければならない。

(使用料等の免除又は還付の申請)

第7条 条例第10条又は第11条ただし書の使用料等の全部又は一部の免除又は還付を受けようとする者は、法定外公共用財産使用料(収益料)免除(還付)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則(平成14年種市町規則第18号)又は法定外公共物管理条例施行規則(平成16年大野村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月15日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・一部改正)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第155号

(令和4年4月1日施行)