○洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成18年洋野町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共用財産使用(収益)変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復の免除の承認の申請等)
第6条 条例第8条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、法定外公共用財産原状回復免除承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則(平成14年種市町規則第18号)又は法定外公共物管理条例施行規則(平成16年大野村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月15日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則7・全改)
(令4規則7・全改)
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・全改)
(令4規則7・全改)
(令4規則7・全改)
(令4規則7・全改)
(令4規則7・全改)