○洋野町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年1月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町特定公共賃貸住宅条例(平成18年洋野町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の資格)

第2条 条例第6条の規則で定める所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

2 条例第6条第2号の特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

(1) 災害により住宅を失った場合

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った場合

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業により公営住宅が除却された場合

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴い住宅が除却された場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特別の事情があると認める場合

3 条例第6条第3号の基準は、町外に居住し、町内の事業所に勤務する者とする。

(平21規則4・一部改正)

(入居の申込み)

第3条 条例第7条の規定により特定公共賃貸住宅に入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 入居申込者及びその同居親族(同居しようとする親族を含む。)の所得を証明する書類

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族については、入居申込者との関係及びその居住を証する書面

(4) 条例第6条第2号の特別の事情がある場合は、その事情を証する書面

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第4条 町長は、条例第7条第2項の規定による入居決定者の決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居者の選定)

第5条 条例第7条第3項の規定による抽選を行う場合は、入居申込者に対し、特定公共賃貸住宅抽選券(様式第3号)を交付するものとし、抽選を行う3日前までに、その日時、場所及び方法を通知する。

(入居者の選定の特例)

第6条 条例第8条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳未満の同居する者が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養している者

(3) 心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族が心身障害者である者を含む。)

(4) 公営住宅法第24条第1項に該当する者

(入居補欠者決定通知)

第7条 町長は、条例第9条第1項の規定による入居補欠者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居補欠者決定通知書(様式第4号)により入居申込者に通知する。

(連帯保証人)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、被災居住者等その他町長が特に認めた者の連帯保証人にあっては、町内に居住していることを要しない。

2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者の連署する特定公共賃貸住宅入居請書並びに当該連帯保証人となる者の印鑑証明書及び前年の所得を証明する書類を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出るとともに、速やかに、前項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(1) 所在が不明になったとき。

(2) 意思能力を有しない者になったとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

4 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに、特定公共賃貸住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第5号)に連帯保証人の変更後の住民票の写しを添えて、町長に届け出なければならない。

(令元規則16・一部改正)

(入居の手続)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第6号)によるものとする。

2 入居決定者は、前項の請書に前条第1項に規定する連帯保証人の資格を証する次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の前年の所得を証明する書類

(同居者の異動等)

第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出入等により同居者に異動があったとき、又は入居者若しくは同居者の職業等に変更が生じたときは、速やかに、特定公共賃貸住宅同居者異動等届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、条例第11条の規定により同居の承認を得ようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者の住民票の写し

(3) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書面

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第9号)により申請者に通知する。

(入居の承継の承認)

第12条 条例第12条の規定により特定公共賃貸住宅に居住しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類

(2) 申請者と入居者の関係を証する書類

(3) 申請者及び同居者の収入を証明する書類

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認書(様式第11号)により申請者に通知する。

3 条例第12条の規定により、町長の承認を得た者は、前項の規定による通知のあった日から10日以内に、第9条に規定する書類を町長に提出しなければならない。

(家賃の減免の期間等)

第13条 条例第14条の規定に基づく家賃の減免の期間は、1年を超えない範囲内で、町長が入居者及びその同居者の事情を考慮して認める期間とする。

2 条例第14条の規定に基づく家賃又は敷金の徴収の猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内で、町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。

(減免又は徴収猶予の申請)

第14条 条例第14条の規定により家賃の減免若しくは敷金の免除又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減免・敷金免除・徴収猶予承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅家賃減免・敷金免除・徴収猶予承認書(様式第13号)により申請者に通知する。

(不在の届)

第15条 入居者は、条例第21条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅不在届(様式第14号)を町長に提出をしなければならない。

(用途変更等の承認)

第16条 入居者は、条例第23条ただし書及び第24条ただし書の規定により、特定公共賃貸住宅の用途変更等について承認を得ようとするときは、特定公共賃貸住宅用途変更(模様替、増築)承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、特定公共賃貸住宅用途変更(模様替、増築)承認書(様式第16号)により申請者に通知する。

(特定公共賃貸住宅の返還等)

第17条 入居者は、条例第25条第1項の規定により特定公共賃貸住宅を返還しようとするときは、特定公共賃貸住宅返還届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第16条第2項の規定により敷金の還付の請求をしようとするときは、条例第25条第1項の規定により町長の指定する職員の検査を受けた後、特定公共賃貸住宅敷金還付請求書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査員の証)

第18条 条例第25条第5項に規定する証票は、立入検査員証(様式第19号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成11年大野村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月10日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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洋野町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年1月1日 規則第157号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年1月1日 規則第157号
平成21年3月10日 規則第4号
令和元年12月17日 規則第16号