○洋野町下水道条例施行規則
平成18年1月1日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町下水道条例(平成18年洋野町条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の期間)
第2条 条例第3条第12号の規定による使用月の期間は、毎月の公共下水道に排除した汚水の量を計量する日(以下「検針日」という。)の翌日から次回の検針日までの期間とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第2条の2 条例第3条の3第3号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造の排水施設及び処理施設
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、排水施設及び処理施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全及び人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められる排水施設及び処理施設
(平25規則15・追加)
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように講ずる措置)
第2条の3 条例第3条の3第5号の規則で定める措置は、耐震性能を確保するために講ずべき措置として次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。以下同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な当該排水施設又は処理施設の損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な当該排水施設又は処理施設の損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設ける排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は地震によって破損した場合に災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この号において同じ。)及び処理施設 次に掲げる性能
ア 排水施設及び処理施設の供用期間中に当該排水施設及び処理施設を設置する地点において発生するおそれが高い地震動に対し、当該排水施設及び処理施設について、所要の構造の安定を確保し、かつ、健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 排水施設及び処理施設の供用期間中に当該排水施設及び処理施設を設置する地点において発生するおそれがある地震動(アに規定する地震動以外の地震動であって大きな強度を有するものに限る。)に対し、当該排水施設及び処理施設について、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、流下能力及び処理機能を保持すること。
(平25規則15・追加)
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第2条の4 条例第3条の4第1号の規則で定める数値は、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)
(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
(平25規則15・追加)
(処理施設の構造の基準において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)
第2条の5 条例第3条の5第2号の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(平25規則15・追加)
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)
第2条の6 条例第3条の7第5号の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガスの処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(平25規則15・追加)
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、汚水ます等のインバート上流端の接続孔と下流端の管底高とに食い違いを生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を漏水を防ぐ材質のもので仕上げること。
(2) 前号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第4条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では40センチメートル以上、宅地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、町長の指示によること。
(2) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(3) 水洗便所、浴室及び流し場等の汚水排出箇所には、トラップ等の防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 台所、浴室、洗濯場その他の汚水排出箇所には、固形物の排出を止めるのに有効な目幅8ミリメートル以下のスクリーン又はストレーナー等のゴミよけ装置を設けること。
(6) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(7) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(8) 水洗便器は、使用に当たり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては、相当の水量が得られる構造とすること。
(9) 飲食店、食料品店等において残渣物を多量に排出する箇所には、ちゅうかいよけ装置を設けること。
(10) 管きょの構造は、暗渠式とし、管渠の起端集合若しくは屈曲箇所又は種類の異なる管渠の接続箇所には、ますを設置し、かつ、ますには雨水の浸入を防止するため密閉蓋を設けること。ただし、ますの間隔は、管渠の内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に設置すること。
(1) 施行場所を明示した見取図
(2) 次の事項を記載した縮尺100分の1以上の図面(平面図、縦断面図)
ア 申請地の形状及び面積(申請地内に所有者を異にする土地があるときは、その相互の境界及び面積を含む。)
イ 申請地付近の道路及び公共下水道の施設の位置
ウ 既設の排水設備等の位置
エ 建設物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置
オ 管きょの配置、形状、寸法及びこう配
カ ますその他の付帯設備の位置、大きさ及び区別
キ 他人の排水設備を使用するときは、その配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 町長が必要と認める場合は、申請地の地表こう配及び管渠のこう配を表示した縦断面図
(4) 水洗便所及びポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面図(縮尺100分の1以上)
(4) 工事仕様書
(5) 隣接の土地、建物所有者に利害関係があると認められるものについては、その同意書
(6) その他町長が必要と認める図書
(原状回復)
第20条 条例第32条第1項本文の規定による原状回復をした場合は、速やかに、下水道等原状回復届(様式第21号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(使用料の減免)
第21条 条例第26条に規定する特別の事情は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受け支払能力がないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に使用料を減額し、又は免除する必要があると認められるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。