○洋野町学校給食センター運営委員会規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町学校給食センター条例(平成18年洋野町条例第164号)の規定に基づき、洋野町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校給食センターから配食を受けている学校の保護者の代表

(2) 学識経験者

(3) 学校及び関係行政機関の職員

(4) 教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、公職にある委員がその職を離れたときは、委員を辞任したものとみなす。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、教育長が招集する。

2 会長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町学校給食センター運営委員会規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第22号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第22号