○洋野町水道事業所企業職員の給与に関する規程

平成18年1月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、洋野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年洋野町条例第177号)の規定に基づき、洋野町水道事業所企業職員(以下「企業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 企業職員(臨時又は非常勤の企業職員を除く。)の給与については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)の適用を受ける職員及び洋野町労務職員の給与に関する規則(平成18年洋野町規則第42号)の適用を受ける職員の例による。

(臨時又は非常勤の企業職員の給与)

第3条 臨時又は非常勤の企業職員の給与は、予算の範囲内で定める。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町水道事業所企業職員の給与に関する規程

平成18年1月1日 水道事業管理規程第8号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 水道事業管理規程第8号