○洋野町法定外公共用財産の用途廃止に関する事務取扱要領
平成18年11月17日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成18年洋野町条例第148号)の規定による法定外公共用財産の用途廃止に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用途廃止)
第2条 法定外公共用財産の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 代替施設が設置されたため、法定外公共用財産として不用になったとき。
(2) 地域開発等により法定外公共用財産として存置する必要がなくなったとき。
(3) 法定外公共用財産の機能を失っていると認められるとき。
(4) 法定外公共用財産の用途廃止により問題が生じないとき、又は生じる恐れがないとき。
(申請者)
第3条 法定外公共用財産の用途廃止の申請者は、国、地方公共団体、土地改良区及び法定外公共用財産に隣接する土地所有者とする。
(1) 隣接土地所有者の同意書(様式第2号)
(2) 利害関係人の同意書(様式第2号)
(3) 位置図(縮尺5万分の1以上)
(4) 公図写
(5) 実測平面図、求積図(縮尺500分の1程度)
(6) 現況写真(法定外公共物の位置を朱書きすること。)
(7) 隣接土地の登記簿謄本
(8) 印鑑証明書又は法人登記簿謄本
(9) 計画平面図、構造図、縦断図(施設を設置する場合)
(10) その他町長が必要と認める書類
(決定の通知)
第5条 法定外公共用財産の用途廃止の可否を決定した場合は、その旨を法定外公共用財産の用途廃止可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(用途廃止に係る費用)
第6条 法定外公共用財産の用途廃止等に係る一切の費用は、当該申請者において負担するものとする。
(総務課長への通知)
第7条 法定外公共用財産を用途廃止した場合は、その旨を総務課長に通知するものとする。
(令5告示59・全改)
(事務)
第8条 法定外公共用財産の用途廃止に関する事務は、当該法定外公共用財産の所管課において処理する。
(令5告示59・一部改正)
(補則)
第9条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月17日から施行する。
改正文(令和5年4月24日告示第59号)抄
令和5年4月1日から適用する。