○洋野町法定外公共用財産の売払いに関する事務取扱要領
平成18年11月17日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成18年洋野町条例第148号)の規定による法定外公共用財産の売払いに関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払い)
第2条 この告示により売払う法定外公共用財産は、洋野町法定外公共用財産の用途廃止に関する事務取扱要領(平成18年洋野町告示第153号。以下「用途廃止要領」という。)第2条の規定により用途廃止の決定をし、普通財産へ所管替えをした法定外公共用財産(以下「売払財産」という。)とする。
(申請者)
第3条 法定外公共用財産の売払いの申請者は、用途廃止要領第5条により、用途廃止の決定を受けた者とする。
(1) 法定外公共用財産の用途廃止が決定した旨の通知書
(2) その他町長が必要と認める書類
(売払方法)
第5条 売払いは随意契約の方法によるものとする。
(売払価格)
第6条 売払い価格は、隣接する土地の評価額及び周辺の土地の取引価格を参考とし、適正に算定するものとする。
(契約)
第7条 売払財産の売買契約は、売払い申請者を買受人として、土地売買契約書により締結するものとする。
(売払代金の納入)
第8条 売払い代金は、土地売買契約の締結後、町が発行する納入通知書により、町が指定する期限までに全額を納入させなければならない。
(所有権移転)
第9条 売払財産の所有権は、買受人が前条の規定により売払い代金を全額納入したときに移転するものとし、同時に売払財産の引渡しをしたものとする。
(登記承諾書)
第10条 前条の所有権移転に伴う登記手続きに必要な登記承諾書は、売払い代金が全額納入されたことを確認した後に交付するものとする。
(登記手続)
第11条 第9条の所有権移転に伴う登記手続きは、買受人自らが自己の負担により速やかに、売払財産の表示及び所有権移転、保存等の登記を行うものとする。
(事務)
第12条 法定外公共用財産の売払いに関する事務は、当該法定外公共用財産の所管課において処理する。
(令5告示59・一部改正)
(補則)
第13条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月17日から施行する。
改正文(令和5年4月24日告示第59号)抄
令和5年4月1日から適用する。