○洋野町肉用繁殖牛特別導入事業債権管理委員会設置要綱
平成20年1月15日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則(平成18年洋野町規則第65号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、洋野町肉用繁殖牛特別導入事業債権管理委員会(以下「管理委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 管理委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 規則に定める肉用繁殖牛特別導入事業(以下「特別導入事業」という。)により貸付けた繁殖雌牛の返済(譲渡対価による返済を含む。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)に係る子牛の生産状況及び滞納額の把握に関する事項
(2) 滞納者に対する他事業での繁殖雌牛の貸付けを防止するための必要な審査に関する事項
(3) その他特別導入事業に係る適正な債権の管理に関する事項
(管理委員会の構成)
第3条 管理委員会の委員は5人以内とし、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 洋野町農林課長
(2) 県北広域振興局の職員
(3) 新岩手農業協同組合の職員
(4) その他町長が必要と認める機関又は団体の職員
(平20告示45・平22告示61・一部改正)
(任期)
第4条 管理委員会の委員の任期は、特別導入事業に係る債権の回収が終了するまでの期間継続するものとし、任期の途中において異動等があった場合には、後任者が自動的に委員となるものとする。この場合において、前条第2項に規定する推せん及び委嘱は、省略するものとする。
(委員長)
第5条 管理委員会に委員長を置き、委員長は、洋野町農林課長とする。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理するものとする。
(会議)
第6条 管理委員会は、必要の都度町長が招集し、会議の議長は、委員長がこれにあたる。
(庶務)
第7条 管理委員会の庶務は、農林課において処理する。
改正文(平成20年6月2日告示第45号)抄
平成20年5月1日から適用する。