○洋野町監査委員条例
平成21年3月6日
条例第1号
洋野町監査委員条例(平成18年洋野町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第6項並びに第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、洋野町職員定数条例(平成18年洋野町条例第22号)に定めるところによる。
(定期監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その期日及び要領をあらかじめ関係機関に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日から月の末日までに行う。ただし、やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公表及び告示)
第5条 監査委員の行う公表及び告示は、洋野町公告式条例(平成18年洋野町条例第3号)の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。