○洋野町カブト虫ふれあい施設条例施行規則
平成21年3月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町カブト虫ふれあい施設条例(平成21年洋野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 洋野町森のカブト虫館(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第3条第1項の規定による施設の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。
2 利用者が個人利用であるとき、又は指定管理者が認めるときは、前項の規定にかかわらず、口頭で許可を求めることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の禁止)
第7条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し、公益に反する行為をすること。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は亡失すること。
(3) 施設に収容、展示した生物を損傷し、又は亡失すること。
(4) 立入を禁止された場所に立ち入ること。
(5) その他施設の管理上支障を来す行為をすること。
2 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、秩序の維持又は施設の管理に必要な条件を付することができる。
(1) 飲食物その他物品を販売又は陳列すること。
(2) 広告物等を掲示又は配布すること。
2 第5条第2項の規定により、許可書の交付を省略した場合も同様とする。
(体験料の還付)
第10条 条例第13条ただし書の規定による体験料の還付を受けようとする者は、洋野町森のカブト虫館ふれあい体験料還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第11条 施設又は設備及び施設に収容、展示した生物を損傷し、又は、亡失した者は、速やかに洋野町森のカブト虫館の施設又は設備等損傷(亡失)届出書(様式第5号)により、指定管理者に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、施設の利用を終えたときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第13条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。