○洋野町カブト虫ふれあい施設条例施行規則

平成21年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町カブト虫ふれあい施設条例(平成21年洋野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 洋野町森のカブト虫館(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第3条第1項の規定による施設の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、条例第5条第2項の規定により、臨時に休館、開館する場合及び前項ただし書の規定により、開館時間を変更する場合は、あらかじめ住民に対して適当な方法により周知するものとする。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の許可又は許可の変更を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、洋野町森のカブト虫館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用者が個人利用であるとき、又は指定管理者が認めるときは、前項の規定にかかわらず、口頭で許可を求めることができる。

(許可書の交付)

第5条 指定管理者は、前条第1項の規定により、申請を許可したときは、洋野町森のカブト虫館利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 指定管理者は、前条第2項の規定により、申請を許可したときは、前項の規定にかかわらず、許可書の交付を省略し、口頭で行うことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第7条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、公益に反する行為をすること。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は亡失すること。

(3) 施設に収容、展示した生物を損傷し、又は亡失すること。

(4) 立入を禁止された場所に立ち入ること。

(5) その他施設の管理上支障を来す行為をすること。

2 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、秩序の維持又は施設の管理に必要な条件を付することができる。

(1) 飲食物その他物品を販売又は陳列すること。

(2) 広告物等を掲示又は配布すること。

(ふれあい体験料の納付)

第8条 利用者は、第5条第1項の規定による利用許可書の交付と引換えに、条例第10条第1項に規定するふれあい体験料(以下「体験料」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第5条第2項の規定により、許可書の交付を省略した場合も同様とする。

(体験料の免除)

第9条 条例第12条の規定により、体験料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、洋野町森のカブト虫館ふれあい体験料免除申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(体験料の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定による体験料の還付を受けようとする者は、洋野町森のカブト虫館ふれあい体験料還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第11条 施設又は設備及び施設に収容、展示した生物を損傷し、又は、亡失した者は、速やかに洋野町森のカブト虫館の施設又は設備等損傷(亡失)届出書(様式第5号)により、指定管理者に届け出なければならない。

(利用終了の届出)

第12条 利用者は、施設の利用を終えたときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第13条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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洋野町カブト虫ふれあい施設条例施行規則

平成21年3月10日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)