○洋野町町営住宅建替事業実施要綱
平成22年2月8日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町町営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)及び洋野町町営住宅住戸改善事業(以下「改善事業」という。)の円滑な実施を図るため、事業の対象となる町営住宅(以下「対象住宅」という。)の入居者に対する仮住居の提供又は斡旋、移転費用等の補償及び助成並びに建替事業により新たに建設された住宅(以下「建替住宅」という。)又は改善事業により改善された住宅(以下「改善住宅」という。)への入居等に関して基本的な事項を定めるものとする。
(入居者に対する周知措置)
第2条 事業の実施に当たっては、対象住宅の入居者(以下「対象入居者」という。)に対して、本告示に定める事項その他必要な事項について周知徹底を図るものとする。
(明渡しの請求)
第3条 建替事業及び改善事業の対象入居者に対して対象住宅からの明渡しを請求するときは、請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以降の日を期限として請求するものとする。
2 対象入居者に特別な事情があると認められる場合は、建替事業又は改善事業に支障のない範囲で前項によって定めた期日を延長することができる。
(仮住居の提供又は斡旋)
第4条 前条の規定により対象住宅からの明渡しを請求するときは、対象入居者に対し仮住居として他の町営住宅の提供又は町営住宅以外の賃貸住宅の斡旋をするものとする。
2 仮住居を提供する期間は、仮住居へ移転した日から建替住宅又は改善住宅への入居期日の前日までとする。
3 仮住居に移転した者に特別な事情があると認められる場合は、事業に支障のない範囲で前項によって定めた期日を延長することができる。
(建替住宅、改善住宅及び仮住居等への入居等の手続き)
第5条 町長は、対象入居者が建替住宅又は改善住宅への入居又は仮住居及び他の町営住宅への入居を希望する場合は、洋野町町営住宅条例施行規則(平成18年洋野町規則第156号)の規定を準用し、入居のそれぞれ1月前までに入居手続きを行うものとする。
(仮住居となる町営住宅の家賃及び敷金)
第6条 仮住居として町営住宅に移転した者の家賃は、洋野町町営住宅条例(平成18年洋野町条例第149号。以下「条例」という。)第14条の規定により町長が定める家賃とする。ただし、仮住居となる町営住宅の家賃が対象住宅の最終家賃を超える場合には、その差額については減額するものとする。
2 仮住居に移転する対象入居者に対しては、既納の敷金は還付しないものとする。また、対象入居者が町営住宅を仮住居とする場合には、仮住居に係る敷金は徴収しないものとする。
(建替住宅及び改善住宅等の家賃)
第7条 対象入居者が建替住宅又は改善住宅へ入居する場合及び他の町営住宅に入居(移転)した場合の家賃は、条例第39条の規定に基づく減額家賃となるため留意するものとする。
(移転料の補償等)
第8条 対象入居者が対象住宅から移転をしたとき及び建替住宅又は改善住宅へ移転したときは、移転に際して対象入居者が負担する経費のうち、次の各号に定めるものを移転補償金として支払うものとする。
(1) 動産移転料
(2) 電話移転料
(3) テレビアンテナ移転料
2 対象入居者が、対象住宅から町営住宅以外の賃貸住宅である仮住居に移転した場合は、当該賃貸住宅を借上げるための入居時に要する経費(敷金及び礼金を除く。以下「入居時経費」という。)及び当該賃貸住宅の家賃が対象住宅の最終家賃を超えるときはその差額(以下「家賃差額」という。)を移転助成金として支払うものとする。
3 前2項に定める補償金及び助成金の算定並びに支払方法は次のとおりとする。
(1) 動産移転料
動産移転料は、居住用家財その他の動産で通常引っ越し荷物として取り扱うことが適当なものを対象とし、移転地区区分による標準自動車台数により算定する。
ア 算定 貨物自動車台数×1台当たり移転料
イ 貨物自動車台数は次表によるものとする。
動産移転地区別標準台数表
区分 | 同一団地内 | 同一団地外 |
台数 | 1台 | 2台 |
注) 台数は、2トン積貨物自動車による。
ウ 1台当たり移転料は、東北地区用地対策連絡会が毎年度作成する公共用地の取得に伴う損失補償基準算定標準書に定める屋内動産移転料標準表を準用する。
(2) 電話移転料
電話移転料は、実費料金とする。ただし、実勢平均料金を限度額とし、毎年度定めるものとする。
(3) テレビアンテナ移転料
テレビアンテナ移転料は、実費料金とする。ただし、実勢平均料金を限度額とし、毎年度定めるものとする。
(4) 助成金
対象住宅の入居者が、町営住宅以外の賃貸住宅を仮住居として移転した場合には、入居時経費及び家賃差額を助成する。ただし、助成の限度額及び期間は次のとおりとする。
ア 入居時経費限度額
公営住宅等関連事業推進事業補助要領(平成6年建設省住宅局長通達(平成6年6月23日付建設省住建発第56号)。以下「要領」という。)に定める仮住居借上費補助限度額
イ 家賃差額限度額(月当たり)
要領に定める仮住居借上費補助限度額
ウ 家賃差額助成期間
対象入居者が仮住居に移転した日から、対象住宅への入居期日として町長が指定する日の前日までの間とする。ただし、要領に定める期間が限度となる。
(5) 移転完了届及び請求書
ウ 移転助成金請求書(様式第1号の3)
(6) 補償金等の支払い
(協定書の締結)
第9条 建替事業又は改善事業による対象入居者が対象住宅から一時移転するときは、洋野町町営住宅の仮移転に関する協定書(様式第1号)により協定を締結するものとする。
2 建替事業又は改善事業による対象入居者が建替住宅又は改善住宅に戻り移転するときは、洋野町町営住宅への本移転に関する協定書(様式第2号)により協定を締結するものとする。
3 建替事業又は改善事業による対象入居者が対象住宅から移転するときは、洋野町町営住宅の移転に関する協定書(様式第3号)により協定を締結するものとする。
(修繕義務の一部免除)
第10条 建替事業及び改善事業による対象入居者が対象住宅を移転するときは、退去時における入居者の修繕義務を免除する。ただし、町長は、防犯上及び防災上必要と認められるときは、対象入居者に対して条例第23条の規定の範囲内で必要な措置を指示するものとする。
2 仮住居として提供された町営住宅に移転した対象入居者が建替住宅又は改善住宅に入居するときは、仮住居に係る修繕義務を免除する。ただし、町長は、入居者の責により当該住宅を滅失し、又はき損した場合に限り、対象入居者に対して条例第23条の規定の範囲内で必要な措置を指示するものとする。
制定文(抄)
平成22年3月1日から施行する。