○洋野町定住化促進奨励金交付要綱

平成23年6月10日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の人口が年々減少していることに鑑み、人口の増加を図り、もって地域活性化に資することをねらいとして、町外から本町に移住する者に対し、予算の範囲内において洋野町定住化促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示42・一部改正)

(交付対象者)

第2条 この告示による奨励金の交付対象者は、洋野町宅地分譲要綱(令和3年洋野町告示第96号。以下「分譲要綱」という。)により移住する者で、町外に1年以上住所を有し、かつ、町内に5年以上定住することを前提として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、住民基本台帳に登録された世帯の世帯主(転入した者が当該世帯の世帯主でないときは、転入した者を代表する者を含む。)とする。

(令5告示41・全改)

(奨励金の金額)

第3条 奨励金の金額は、同居する18歳以下の扶養親族に対し、1人あたり7,000円とする。ただし、満18歳に達する以後の最初の3月31日までの者とする。

(令5告示41・全改)

(交付対象期間)

第4条 奨励金の交付対象期間(以下「対象期間」という。)は、転入した日の属する月の翌月から36月を限度とする。

(平26告示42・平30告示1・令5告示41・一部改正)

(交付期日)

第5条 奨励金は、第7条による申請書の提出があった日の属する月の翌月の末日までに交付するものとする。

(令5告示41・全改)

(交付方法)

第6条 奨励金の交付方法は、現金の交付とする。

(令5告示41・全改)

(交付申請)

第7条 奨励金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定住化促進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付のうえ、転入した日から30日以内に町長に提出するものとする。ただし、転入した日の属する年度を除き、対象期間内においては、毎年度当初に申請書に次の書類(第1号を除く。)を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 誓約書

(2) 住民票の写し(世帯全員分)

(3) その他町長が必要と認める書類

(平26告示42・全改、令5告示41・一部改正)

(交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合には、速やかにその可否を決定し、定住化促進奨励金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平26告示42・一部改正)

(変更交付申請)

第9条 申請者は、前条に規定する交付決定通知書受領後又は奨励金受領後に交付申請内容に変更が生じた場合には、定住化促進奨励金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を速やかに町長に提出するものとする。

(平26告示42・一部改正)

(変更交付決定等)

第10条 町長は、前条に規定する変更申請書の提出を受けた場合であって、その内容が奨励金の変更を伴うものである場合には、第8条の規定に準じて申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により奨励金の額が増額することとなるに至った場合における奨励金の額は、その事由が生じた日の属する月から変更を行うものとする。

3 第1項の規定により奨励金の額が減額することとなるに至った場合における奨励金の額は、その事由が生じた日の属する月の翌月から変更を行うものとする。

(平25告示4・平26告示42・一部改正)

(奨励金の追給等)

第11条 町長は、前条に規定する奨励金に変更がある場合であって、当該申請者に対して奨励金を交付済の場合には、追給を要する時には追給の、返納を要する時には返納の措置を講じるものとする。ただし、返納の措置を講じる場合において、町長がやむを得ないと認めた場合は、既に交付した奨励金の全部又は一部の返納を免ずることができる。

(平24告示4・平26告示42・一部改正)

(奨励金交付の取消)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くことが判明したとき。

(2) 奨励金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、奨励金を交付することが適さないと町長が特に認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取消し又は返還を命ずるときは、定住化促進奨励金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平31告示27・追加)

(奨励金交付台帳)

第13条 定住化促進奨励金交付台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記録するものとする。

(平25告示28・旧第13条繰上・一部改正、平26告示42・一部改正、平31告示27・旧第12条繰下・一部改正)

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25告示28・旧第14条繰上、平26告示42・一部改正、平31告示27・旧第13条繰下)

制定文 抄

平成23年7月1日から施行する。

(平成24年2月1日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の洋野町定住化促進補助金交付要綱の規定は、この告示の日以後に申請する者について適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

(平成24年6月1日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の洋野町定住化促進補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する者について適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による洋野町定住化促進補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する者について適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町定住化促進補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の洋野町定住化促進補助金交付要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年10月1日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による洋野町定住化促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する者について適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文(平成28年12月6日告示第88号)

平成28年4月1日から適用する。

(平成30年1月1日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による洋野町定住化促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する者に適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

改正文(平成30年3月1日告示第13号)

平成30年1月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、洋野町定住化促進奨励金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の洋野町定住化促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に転入する者に適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令5告示41・全改)

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(令5告示41・全改)

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(平26告示42・一部改正)

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(平31告示27・全改)

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(平31告示27・追加)

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洋野町定住化促進奨励金交付要綱

平成23年6月10日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成23年6月10日 告示第57号
平成24年2月1日 告示第4号
平成24年6月1日 告示第36号
平成25年1月18日 告示第4号
平成25年3月29日 告示第28号
平成26年4月1日 告示第42号
平成27年10月1日 告示第72号
平成28年4月1日 告示第49号
平成28年12月6日 告示第88号
平成30年1月1日 告示第1号
平成30年3月1日 告示第13号
平成31年4月1日 告示第27号
令和5年3月31日 告示第41号