○洋野町立保育所等民営化に係る運営事業者選考委員会設置要綱
平成24年11月12日
告示第58号
(設置)
第1条 洋野町保育所条例(平成18年洋野町条例第87号)別表に掲げる保育所及び洋野町立こども園条例(令和元年洋野町条例第14号)第3条に掲げるこども園のうち、民間事業者による運営への移管について、当該民間運営事業者(以下「事業者」という。)の選定を公平かつ適正に行うため、洋野町立保育所等民営化に係る運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令3告示84・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査・審議し、その結果を町長に報告する。
(1) 事業者の募集に関すること。
(2) 事業者の選考に関すること。
(3) 事業者が行うべき保育園等の管理運営に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 福祉課長
(5) 総合サービス課長
(6) 教育委員会総務学校課長
(7) その他委員長が必要と認める者
(令3告示98・令5告示29・一部改正)
(会議の運営)
第4条 委員会は必要に応じ委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員長は、所掌事務の遂行に当たって必要があると認められる場合は、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
改正文(令和3年3月3日告示第84号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月17日告示第98号)抄
令和3年4月1日から施行する。