○洋野町立こども園条例
令和元年12月13日
条例第14号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対して一貫した教育及び保育を実施するとともに、地域の子育て家庭を支援するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「こども園法」という。)に基づき、洋野町立こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、こども園法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の定めるところによる。
(名称及び位置)
第3条 第1条により設置するこども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町立八木こども園 | 洋野町種市第3地割2番地5 |
洋野町立大野こども園 | 洋野町大野第8地割36番地3 |
(令2条例23・一部改正)
(職員)
第4条 こども園に園長及び保育教諭その他必要な職員を置く。
(利用者負担額)
第5条 こども園において教育・保育の提供を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、支援法第27条第3項第2号又は第28条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、町長が別に定める額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。
2 前項の利用者負担額は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、こども園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた種市保育園又は八木保育園への入所の承諾は、施行日においてそれぞれ洋野町立種市こども園又は洋野町立八木こども園への入園の許可とみなす。
3 施行日の前日において種市保育園又は八木保育園に在籍している園児は、施行日においてそれぞれ洋野町立種市こども園又は洋野町立八木こども園に入園したものとみなす。
(洋野町保育所条例の一部改正)
4 洋野町保育所条例(平成27年洋野町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月8日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた大野保育所への入所の承諾は、施行日において洋野町立大野こども園への入園の許可とみなす。
3 施行日の前日において大野保育所に在籍している園児は、施行日において洋野町立大野こども園に入園したものとみなす。
(洋野町保育所条例の一部改正)
4 洋野町保育所条例(平成27年洋野町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略