○洋野町震災復興住宅再建応援事業補助金交付要綱
平成25年10月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、町内において被災住宅の再建を行う被災者に対し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に起因する津波による災害をいう。
(2) 被災者 自ら居住していた住宅が、東日本大震災により全壊若しくは大規模半壊の被害を受けた者をいう。
(3) 新規住宅債務 被災者が、町内に自ら居住するために新たな住宅の建設若しくは購入(以下「新築等」という。)を目的に金融機関等からの融資により調達する資金に係る債務であって、平成23年3月11日以後に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、東日本大震災において被災した住宅の復興のために要する経費で、次に掲げるものとする。
(1) 住宅再建支援加算補助
交付対象事業 | 交付対象(住宅1棟につき) | 申請受付期限 |
新築等 | 被災者が町内に自宅を建設又は購入する場合 | 平成28年度末まで |
増改築 | 被災者が町内に居住する親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族をいう。)が所有する住宅に同居することを目的に被災者が居住するための住宅を増築又は改築する場合 |
(2) 復興住宅用土地整備補助
交付対象事業 | 交付対象(住宅1棟につき) | 申請受付期限 |
土地整備 | 被災者が町内に住宅を新築等のために、建設用地を整備する場合。 | 平成28年度末まで |
(3) 新規住宅債務利子相当額補助
交付対象事業 | 借入先及び交付対象となる期間 | 申請受付期限 |
新規住宅債務 | 被災者が独立行政法人住宅金融支援機構及び民間金融機関等から借り入れた新規住宅債務の利子相当額 | 平成28年度末まで |
(4) 移転費用等補助
交付対象事業 | 交付対象 | 申請受付期限 |
移転費用 | 被災者が新築等した住宅又は災害公営住宅へ移転する場合 | 平成29年度末まで |
(5) 浄化槽設置費等補助
交付対象事業 | 交付対象 | 申請受付期限 |
新築等 | 被災者が新築等した住宅に浄化槽を設置する場合又は汚水公共ますを設置する場合 | 平成28年度末まで |
(6) 上水道等引込費補助
交付対象事業 | 交付対象 | 申請受付期限 |
新築等 | 被災者が新築等した住宅に上水道若しくは簡易水道を引き込む場合又は給水区域外のため自家水源取水装置を設置する場合 | 平成28年度末まで |
(補助金の交付額)
第4条 この補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅再建支援加算補助
交付対象事業 | 算定方法(上限額) | |
新築等 | (1) 複数世帯 300万円 (東日本大震災発生時においてその世帯に属する者が2人以上である世帯をいう。) (2) 単数世帯 200万円 (東日本大震災発生時においてその世帯に属する者が1人である世帯をいう。) | 住宅再建に係る建設工事費又は購入費に80%を乗じて得た額から被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第2項第1号で定める額に洋野町被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱(平成24年洋野町告示第30号)に基づき交付された補助額を合算した額を控除した額が上限額を下回っている場合は当該額を補助額とする。 |
増改築 | (1) 複数世帯 200万円 (2) 単数世帯 150万円 |
(2) 復興住宅用土地整備補助
交付対象事業 | 算定方法(上限) |
土地整備 | 新築等 100万円 |
(3) 新規住宅債務利子相当額補助
交付対象事業 | 算定方法(上限) |
新築等 | 補助金の額は、新規住宅債務の利子相当額から洋野町生活再建住宅支援事業補助金交付要綱(平成24年洋野町告示第31号)に基づき交付される補助額を控除した額とする。ただし、金利の上限は2.0%とする。 |
(4) 移転費用等補助
交付対象事業 | 算定方法(上限) |
移転費用 | (1) 複数世帯 20万円 (2) 単数世帯 15万円 (3) 災害公営住宅への移転 25万円 |
(5) 浄化槽設置費等補助
交付対象事業 | 算定方法(上限) | |
新築等 | (1) 浄化槽5人槽 40万円 (2) 浄化槽7人槽以上 50万円 (3) 汚水公共ます 10万円 | 浄化槽設置工事費から洋野町浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成18年洋野町告示第54号)第5条に基づき交付される補助額を控除した額が上限額を下回っている場合は当該額を補助額とする。 |
(6) 上水道等引込費補助
交付対象事業 | 算定方法(上限) |
新築等 | (1) 舗装道からの分水 15万円 (2) 未舗装道からの分水 10万円 (3) 自家水源取水装置 15万円 |
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、震災復興住宅再建応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定等の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告、調査及び指示)
第14条 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、関係帳簿その他物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第5条関係)
交付対象事業 | 添付書類 |
住宅再建支援加算補助 | 1 加算支援金の申請書に添付した住宅の建設又は購入に係る契約書の写し 2 加算支援金の支給を受けた金融機関の口座と同じ預金通帳の写し 3 被災者生活再建支援金支給通知書の写し 4 その他町長が必要と認める書類 |
復興住宅用土地整備補助 | 1 土地売買契約書の写し 2 当該土地造成に係る契約書の写し 3 その他町長が必要と認める書類 |
新規住宅債務利子相当額補助 | 1 金銭消費貸借契約書の写し 2 返済予定明細の写し 3 生活再建住宅支援事業補助金交付決定通知書の写し 4 その他町長が必要と認める書類 |
移転費用等補助 | 1 引越に係る見積書又は請求書の写し 2 災害公営住宅入居者は入居決定通知書の写し 3 その他町長が必要と認める書類 |
浄化槽設置費等加算補助 | 1 浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(浄化槽設置の場合) 2 下水道排水設備等計画確認通知書(汚水公共ますの自費設置の場合) 3 浄化槽又は汚水公共ます設置工事費見積書 4 その他町長が必要と認める書類 |
上水道引込費補助 | 1 給水装置工事承認書の写し 2 給水装置工事費見積書 3 その他町長が必要と認める書類 |
別表第2(第10条関係)
交付対象事業 | 添付書類 |
住宅再建支援加算補助 | 1 当該住宅の建設、売買に係る請求書又は領収書の写し 2 当該住宅の全景写真 3 その他町長が必要と認める書類 |
復興住宅用土地整備補助 | 1 当該土地購入に係る請求書又は領収書の写し 2 当該土地造成に係る請求書又は領収書の写し 3 その他町長が必要と認める書類 |
新規住宅債務利子相当額補助 | 1 残高証明書 2 その他町長が必要と認める書類 |
移転費用等補助 | 1 引越に係る請求書又は領収書の写し 2 その他町長が必要と認める書類 |
浄化槽設置費等独自加算補助 | 1 浄化槽設置事業補助金受領を証明する書類・通帳の写し 2 当該設置工事に係る請求書又は領収書の写し 3 その他町長が必要と認める書類 |
上水道引込費補助 | 1 当該設置工事に係る請求書又は領収書の写し 2 その他町長が必要と認める書類 |