○洋野町地域活動支援センター事業実施要綱
平成26年5月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び洋野町地域生活支援事業運営要綱(平成25年洋野町告示第41号。以下「運営要綱」という。)に基づき、法第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図ることを目的とする地域活動支援センター事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「地域活動支援センター」とは、社会福祉法人、医療法人等法人格を有するものが設置及び運営し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定める基準に適合している施設をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、町とする。ただし、久慈圏域の市町村が連携し、広域的に実施することもできるものとする。
2 町長は、この事業について適切な運営が確保できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に、事業の全部又は一部を委託して実施することができるものとする。
(事業内容)
第4条 地域活動支援センター事業は、障害者等を地域活動支援センターに通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行う基礎的事業を実施するものとする。
(1) Ⅰ型事業 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を実施する事業
(2) Ⅱ型事業 地域において就労が困難な在宅の障害者に対し、自立と生きがいを高めることを目的に、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを提供する事業
(3) Ⅲ型事業 障害者等に対して創作的活動又は生産活動の提供並びに社会との交流促進等の便宜を提供する事業
(事業の実施方法)
第5条 町は、久慈圏域の市町村で締結している「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業等の共同実施に関する協定」に基づき、連携してⅠ型事業を行う事業者(以下「Ⅰ型事業者」という。)に対し事業を委託するものとする。
2 町は、Ⅱ型事業を行う事業者であって、町の指定事業者(以下「Ⅱ型事業者」という。)から、洋野町地域生活支援事業利用者証の交付を受けた者が当該決定に基づき、サービスの提供を受けたときは、当該決定を受けた者に対し、当該サービス(当該決定支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用として、給付費を支給する。
3 町は、Ⅲ型事業を行う事業者であって、町に事前に登録しているもの(以下「Ⅲ型事業者」という。)に対し、地域活動支援センターの運営に要する費用の一部を補助する。
(Ⅰ型事業の要件)
第6条 Ⅰ型事業者は、施設長を含め3人以上の職員を配置し、そのうち2人以上は常勤の職員とする。また、職員のうち1人は専従でなければならないものとする。
(Ⅰ型事業の提供サービス)
第7条 Ⅰ型事業者は、次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を供与すること。
(2) 精神保健福祉士を配置し、医療、福祉及び地域の社会資源との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの受け入れ及び育成、広報誌の発行等障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行うこと。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)第3条第2項に規定する相談支援専門員を配置し、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、次に掲げる便宜を供与すること。
ア 福祉サービスの利用援助
イ 社会資源を活用するための支援
ウ 社会生活力を高めるための支援
エ 権利の擁護のために必要な援助
オ 専門機関の紹介
(4) その他地域生活支援の促進を図るための便宜の供与
(Ⅰ型事業の利用料等)
第8条 Ⅰ型事業の利用料は、無料とする。ただし、利用者の同意を得て提供する便宜に要した費用のうち、創作的活動等に要する費用、交通費及び食費については負担しなければならない。
(Ⅱ型事業の要件)
第9条 Ⅱ型事業者は、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 施設長を含め、3人以上の職員を配置すること。また、そのうち1人は専従とし、当該職員の他1人以上は常勤の職員を配置すること。
(2) Ⅱ型事業の運営について、次の各号に掲げる事項に関する運営規定を定めていること。
ア 事業の目的及び運営方針
イ 従業者の職種、員数及び職務の内容
ウ 営業日及び営業時間
エ 利用定員
オ 事業内容及び利用者から受領する費用の額
カ 通常の事業の実施地域
キ 利用に当たっての留意事項
ク 緊急時等における対応方法
ケ 非常災害対策
コ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
サ 虐待の防止のための措置に関する事項
シ その他運営に関する重要事項
(Ⅱ型事業の提供サービス)
第10条 Ⅱ型事業者は、次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供
(2) 社会との交流の促進
(3) 機能訓練
(4) 社会適応訓練
(5) 入浴
(6) 日常生活に必要な便宜
(Ⅱ型事業給付費の支給額)
第11条 支給決定障害者に支給する給付費の額は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスの要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)」別表第6に掲げる生活介護の額に、注5(2)を適用した額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額。以下「給付基準額」という。また、法第21条の規定に基づく障害支援区分の認定を受けていない者については、最も低い障害支援区分とみなす。)から次条第1項第1号に定める利用者負担額を控除した額とする。ただし、同一の月の利用者負担額が次条第2項に規定する負担上限月額を超えるときは、同一の月における給付基準額の合計から当該負担上限月額を控除した額とする。
2 送迎サービスの提供を受けた場合は片道270円を、入浴サービスの提供を受けた場合は1日につき400円を基準単価の額に加算するものとする。なお、次条第2項に規定する負担上限月額の区分のうち令第17条第1項第1号に規定する者以外に該当する者が給食サービスの提供を受けた場合は、1日につき300円を給付基準額に加算するものとする。
(平27告示54・一部改正)
(Ⅱ型事業の費用の負担等)
第12条 支給決定障害者は、当該支給決定に基づくサービスを受けたときは、次の各号に定める額をⅡ型事業者に支払うものとする。
(1) 給付基準額の100分の10に相当する額(小数点以下は切捨て。以下「利用者負担額」という。)
(2) 給食サービスを利用する場合は、そのサービスに要した費用
(3) 入浴サービスを利用する場合は、そのサービスに係る光熱水費
(4) その他創作的活動に係る費用、日常生活において通常必要となるものに係る費用等支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第1号に定める利用者負担額には支給決定障害者の世帯区分に応じて、負担上限月額を設けるものとする。なお、負担上限月額の区分については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に定める指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の区分を準用する。また、運営要綱第2条第1項第5号に規定する移動支援事業及び同第2条第2項第7号に規定する日中一時支援事業を利用している場合を含めた同一月の利用者の負担上限額について、これを超えた額については、給付するものとする。
4 Ⅱ型事業者は、第1項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を支給決定障害者に対し交付しなければならない。
(代理受領)
第13条 町長は、利用者があらかじめ受領の委任を事業者にする旨の委任状を届け出ているときは、前条の規定による給付額の限度において、利用者に代わり、事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し給付額の支給があったものとみなす。この場合において、事業者は、利用者に対して給付額として受領した額を通知しなければならない。
4 事業者は、利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、受領証を交付しなければならない。
5 町長は、前項の規定による支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
6 事業所は町長に対して地域生活支援事業給付費請求書及び利用実績記録票をサービス提供した月の翌月10日までに提出するものとする。
(1) 施設長 1人
(2) 生活支援員 2人以上(1以上を常勤とする。)
(3) 施設長及び生活支援員のほか、専ら職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着の支援等を行うために、就労支援員を置くことができる。
2 事業は、利用者の保健衛生及び安全の確保を図り、火災その他の災害に十分留意した次の設備を有するものとする。
(1) 利用者1人当たりにつき3.3平方メートル以上を有する創作的活動又は生産活動の会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所
(2) 休憩室
(3) 静養室
(4) 利用者の障害に応じた便所
(5) 洗面所
3 事業を行う事業所は、原則として日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く毎日開所するものとし、1日当たりの事業実施時間は6時間以上とする。
(Ⅲ型事業の運営)
第15条 Ⅲ型事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行うこと。
(2) 生産活動及び創作的活動は、利用者の過重な負担とならないよう努めること。
(3) 生産活動及び創作的活動に従事した者に対し、活動で得た収入から活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと。
(4) Ⅲ型事業者の負担において、利用者に係る傷害保険に加入すること。
(5) 利用者の保健衛生及び安全の確保を図り、火災及び事故等の防止、対策並びに訓練等を講じるとともに、消火設備その他非常災害等の発生に際して必要な設備を設けておくこと。
(6) 利用者等に金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払いを求めることが適当であると認められる場合に限るものとし、金銭の支払いを求めるときには、金銭の支払いを求める理由について、事前に書面によって明らかにするとともに、利用者等に対し説明を行った後に、その同意を得ること。
(7) 利用者との間にⅢ型事業の利用に関する契約を締結すること。
(Ⅲ型事業運営費)
第16条 Ⅲ型事業者の運営に要する費用の補助については、別に定める。
(帳簿等の整備及び報告等)
第17条 事業者は、利用者の名簿、事業の記録、経理に関する帳簿等事業の実施に必要な帳簿を備え付けなければならない。
2 事業者は、町長の求めに応じ、事業の適正な運営を図るため、前項に規定する帳簿等の提出及び事業実施状況の報告を行わなければならない。
3 事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、速やかに適切な措置を講じ、その概況を町長へ報告しなければならない。
(指導及び監督)
第18条 町長は、必要に応じ事業者の行う事業内容を調査し、適切な指導及び監督を行うものとする。
(個人情報の保護)
第19条 事業者は、職務上知り得た利用者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
2 事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た利用者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに改正前の洋野町移動支援事業等実施要綱及び洋野町地域活動支援センター作業所事業実施要綱の規定によりなされた手続き、その他の行為は、なお従前の例による。