○洋野町児童館条例施行規則
平成27年12月1日
規則第24号
洋野町児童館条例施行規則(平成18年洋野町規則第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定るものを除くほか、洋野町児童館条例(平成18年洋野町条例第90号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(機能)
第2条 児童館は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として一般的機能のほか、次の機能を有するものとする。
(1) 健全な遊びを通して児童の集団的及び個別的指導を行うこと。
(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。
(3) その他地域児童の健全育成に必要な活動を行うこと。
(利用対象児童等)
第3条 児童館を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 児童及び当該児童を同伴する者
(2) 子供会等児童によって組織された団体
(3) 母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(利用手続)
第4条 児童館を利用しようとする者は(以下「利用者」という。)は、あらかじめ児童館利用登録届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者は、利用の際、利用カードを提示し、児童館利用者名簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。