○洋野町児童館条例施行規則

平成27年12月1日

規則第24号

洋野町児童館条例施行規則(平成18年洋野町規則第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定るものを除くほか、洋野町児童館条例(平成18年洋野町条例第90号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(機能)

第2条 児童館は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として一般的機能のほか、次の機能を有するものとする。

(1) 健全な遊びを通して児童の集団的及び個別的指導を行うこと。

(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) その他地域児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(利用対象児童等)

第3条 児童館を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 児童及び当該児童を同伴する者

(2) 子供会等児童によって組織された団体

(3) 母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(利用手続)

第4条 児童館を利用しようとする者は(以下「利用者」という。)は、あらかじめ児童館利用登録届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の登録した者に対し、児童館利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)を交付するものとする。

3 利用者は、利用の際、利用カードを提示し、児童館利用者名簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、洋野町児童館条例施行規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町児童館条例施行規則

平成27年12月1日 規則第24号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月1日 規則第24号