○洋野町若者定住促進住宅条例施行規則
平成28年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町若者定住促進住宅条例(平成28年洋野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居しようとする者の住民票の写し
(2) 同居しようとする親族については、入居申込者との関係及びその居住を証する書類
(3) 入居申込者及びその同居しようとする親族の所得を証明する書類。ただし、継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、現在の収入額を証する書類
(4) 納税を証明する書類
(入居の手続)
第5条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 連帯保証人の連署する若者定住促進住宅入居請書(様式第4号)を提出すること。ただし、町長が特に認めた場合は連帯保証人の連署を要しない。
(2) 連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。
(3) 連帯保証人の前年の所得を証明する書類を提出すること。
(4) 条例第18条の規定による敷金を納付すること。
(入居の期日)
第6条 前条の規定による入居の手続きを終えた者は、町長の指定する日までに入居しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに入居できない者は、その旨を申し出て町長の承認を受けなければならない。
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 独立の生計を営んでいる者
(2) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者
(3) 町営住宅及び若者定住促進住宅の入居者でない者
(4) 町営住宅、特定公共賃貸住宅及び若者定住促進住宅入居者の連帯保証人になっていない者
(5) 前各号の規定にかかわらず、町長が特に適当と認めた者
2 入居者が、連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者が連署する若者定住促進住宅入居請書並びに当該連帯保証人となる者の印鑑証明書及び所得を証明する書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 所在が不明になったとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
4 入居者は、連帯保証人が住所を移転し、又は氏名を変更したときは、若者定住促進住宅連帯保証人住所等変更届(様式第5号)に、当該連帯保証人の住民票の写しを添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者の住民票の写し
(2) 同居しようとする者と入居者との関係を証する書類
(3) 同居しようとする者の所得を証明する書類
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 申請者と入居者の関係を証する書類
(3) 申請者及び同居者の所得を証明する書類
(家賃の変更)
第11条 前条に規定する届出により、家賃に変更が生じる場合は、その事由が生じた日の属する月の翌月から変更するものとする。
(現況の届出)
第12条 入居者は、毎年度、若者定住促進住宅現況届(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 入居者及び同居者の住民票の写し
(2) 入居者及び同居者の所得を証明する書類
(家賃の減免基準等)
第13条 家賃の減免基準等については、洋野町町営住宅条例施行規則(平成18年洋野町規則第156号)第11条の規定を準用する。
(若者定住促進住宅の返還等)
第17条 入居者は、若者定住促進住宅を返還し、又は明け渡ししようとするときは、若者定住促進住宅返還届(様式第18号)を、町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。