○洋野町若者定住促進住宅条例施行規則

平成28年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町若者定住促進住宅条例(平成28年洋野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条の規定により、若者定住促進住宅に入居しようとする者は、若者定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする者の住民票の写し

(2) 同居しようとする親族については、入居申込者との関係及びその居住を証する書類

(3) 入居申込者及びその同居しようとする親族の所得を証明する書類。ただし、継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、現在の収入額を証する書類

(4) 納税を証明する書類

(入居許可証の交付)

第3条 町長は、条例第6条第2項の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、若者定住促進住宅入居許可証(様式第2号)を交付する。

(公開抽選)

第4条 町長は、条例第7条の規定による公開抽選を行う場合には、入居申込者に対し、若者定住促進住宅抽選券(様式第3号)を交付するものとし、公開抽選を行う3日前までに、その日時、場所及び方法を通知する。

(入居の手続)

第5条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する若者定住促進住宅入居請書(様式第4号)を提出すること。ただし、町長が特に認めた場合は連帯保証人の連署を要しない。

(2) 連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。

(3) 連帯保証人の前年の所得を証明する書類を提出すること。

(4) 条例第18条の規定による敷金を納付すること。

(入居の期日)

第6条 前条の規定による入居の手続きを終えた者は、町長の指定する日までに入居しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに入居できない者は、その旨を申し出て町長の承認を受けなければならない。

(連帯保証人)

第7条 連帯保証人は、次に掲げる者でなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいる者

(2) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者

(3) 町営住宅及び若者定住促進住宅の入居者でない者

(4) 町営住宅、特定公共賃貸住宅及び若者定住促進住宅入居者の連帯保証人になっていない者

(5) 前各号の規定にかかわらず、町長が特に適当と認めた者

2 入居者が、連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者が連署する若者定住促進住宅入居請書並びに当該連帯保証人となる者の印鑑証明書及び所得を証明する書類を、町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出るとともに、速やかに前項に規定する連帯保証人の変更の手続きをしなければならない。

(1) 所在が不明になったとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

4 入居者は、連帯保証人が住所を移転し、又は氏名を変更したときは、若者定住促進住宅連帯保証人住所等変更届(様式第5号)に、当該連帯保証人の住民票の写しを添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第10条第1項の規定により、同居について承認を得ようとするときは、若者定住促進住宅同居承認申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の住民票の写し

(2) 同居しようとする者と入居者との関係を証する書類

(3) 同居しようとする者の所得を証明する書類

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、若者定住促進住宅同居承認書(様式第7号)により申請者に通知する。

(入居の承継の承認)

第9条 条例第11条第1項の規定により、入居の承継について承認を得ようとする者は、若者定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類

(2) 申請者と入居者の関係を証する書類

(3) 申請者及び同居者の所得を証明する書類

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、若者定住促進住宅入居承継承認書(様式第9号)により申請者に通知する。

3 条例第9条第1項(第2号を除く。)の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。

(同居者の異動)

第10条 条例第12条に規定する届出は、若者定住促進住宅同居者異動届(様式第10号)により、速やかに町長に提出しなければならない。

(家賃の変更)

第11条 前条に規定する届出により、家賃に変更が生じる場合は、その事由が生じた日の属する月の翌月から変更するものとする。

2 町長は、前項の規定により、家賃を変更する場合は、若者定住促進住宅家賃変更通知書(様式第11号)により入居者に通知する。

(現況の届出)

第12条 入居者は、毎年度、若者定住促進住宅現況届(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者及び同居者の住民票の写し

(2) 入居者及び同居者の所得を証明する書類

(家賃の減免基準等)

第13条 家賃の減免基準等については、洋野町町営住宅条例施行規則(平成18年洋野町規則第156号)第11条の規定を準用する。

(家賃の減免等)

第14条 条例第19条の規定により、家賃の減免、敷金の免除又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を受けようとする者は、若者定住促進住宅家賃減免・敷金免除・徴収猶予承認申請書(様式第13号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、若者定住促進住宅家賃減免・敷金免除・徴収猶予承認書(様式第14号)により申請者に通知する。

3 前項による承認を受けた後に、承認の期間内において、条例第19条に規定する理由に変動があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(長期不使用の届出)

第15条 条例第24条の規定による届出は、若者定住促進住宅長期不使用届(様式第15号)により、町長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認)

第16条 入居者は、条例第26条の規定により若者定住促進住宅の模様替え等について承認を得ようとするときは、若者定住促進住宅模様替(増築)承認申請書(様式第16号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、若者定住促進住宅模様替(増築)承認書(様式第17号)により申請者に通知する。

(若者定住促進住宅の返還等)

第17条 入居者は、若者定住促進住宅を返還し、又は明け渡ししようとするときは、若者定住促進住宅返還届(様式第18号)を、町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第18条第2項の規定により敷金還付の請求をしようとするときは、条例第28条第1項の規定による町長の指定する職員の検査を受けた後、若者定住促進住宅敷金還付請求書(様式第19号)を、町長に提出しなければならない。

(検査の指示)

第18条 条例第28条第2項の規定による指示は、若者定住促進住宅立入検査指示書(様式第20号)による。

(立入検査員証)

第19条 条例第28条第4項の規定による証票は、洋野町若者定住促進住宅立入検査員証(様式第21号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

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洋野町若者定住促進住宅条例施行規則

平成28年4月1日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年4月1日 規則第19号